○しらおい移住・滞在交流促進協議会運営事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町への移住及び長期滞在の促進を図るため、しらおい移住・滞在交流促進協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対する補助金の交付について、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、町長が定める額とする。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
しらおい移住・滞在交流促進協議会運営事業 | しらおい移住・滞在交流促進協議会運営事業に係る次に掲げる経費 (1) 事務経費、活動経費、負担金、使用料、広告宣伝費 | 補助対象経費の10分の10以内 |
その他の事業 | その他町長が特に必要と認めるものに係る経費 | 町長が別に定める |