○白老町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、消防長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。次条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。
3 町の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用の全部又は一部を免除することができる。
(白老町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第4条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、白老町附属機関の設置に関する条例(平成25年条例第3号)第2条の規定により設置された白老町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(白老町個人情報保護条例の廃止)
第2条 白老町個人情報保護条例(平成11年条例第34号)は、廃止する。
(白老町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の白老町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第12条第1項の規定による職務上知り得た秘密(旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)に係る秘密に限る。)を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第12条第2項の規定による職務上知り得た旧個人情報については、秘密に該当しないものであっても、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報取扱事務の委託を受けた者若しくはその受託した事務に従事していた者に係る旧条例第13条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 前項に規定する者に係る旧条例第13条第3項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報を、受託した事務以外に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)である者若しくは指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者若しくは指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者に係る旧条例第13条の2第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
6 前項に規定する者に係る旧条例第13条の2第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報を、管理する公の施設の管理の業務以外に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
7 この条例の施行の日前に旧条例第14条、第21条又は第21条の2の規定による請求がされた場合における開示、訂正等及び利用停止(これらに係る旧条例第26条に規定する手数料及び費用負担を含む。)については、なお従前の例による。
8 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰則に処する。
(1) 第1項の規定に違反してこの条例の施行前に職務上知り得た秘密をこの条例の施行後に漏らした者
(2) 第3項の規定に違反してこの条例の施行前にその事務に関して知り得た旧個人情報をこの条例の施行後に漏らした者
9 附則第8項第1号の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める職員が、この条例の施行前に職務上知り得た秘密をこの条例の施行後に漏らした行為に対する罰則の適用については、同法その他の法令の定めるところによる。
10 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(白老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第4条 白老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略