○白老町成年後見支援センター設置規則
令和5年3月31日
規則第7号
(設置)
第1条 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの人権を尊重し一人ひとりがその人らしく地域で安心して生活できるよう、関係機関と連携及び協働することにより、成年後見制度等の普及相談、利用の促進、後見人の支援及びその他各種の権利を擁護するための事業を実施することを目的として、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条に基づき、白老町成年後見支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は下記のとおりとする。
名称 | 位置 |
白老町成年後見支援センター | 白老郡白老町東町4丁目6番7号 |
(実施主体)
第3条 センターが実施する事業(以下「事業」という。)の実施主体は白老町とする。ただし、適切な事業運営を行うことができると認められる場合は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(利用対象者)
第4条 センターの利用者は、白老町に住所を有する者とする。ただし、住所地特例対象者及び居住地特例対象者については、関係自治体との協議により決定することとする。
(事業の内容)
第5条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域連携ネットワークの構築
(2) 成年後見制度及び権利擁護に関する相談
(3) 成年後見制度及び権利擁護等に関する広報、啓発
(4) 成年後見制度の申立てに関する支援
(5) 市民後見人の養成及び活動支援
(6) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認めること。
(開設時間等)
第6条 センターの開設時間は、次に掲げる日を除き月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(職員)
第7条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(守秘義務)
第8条 センターに従事する者は、利用者及び利用者の親族等関係者の個人情報に十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 センターの事業を行うための準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。