○一般社団法人白老観光協会運営事業補助金交付要綱

令和5年3月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般社団法人白老観光協会が行う事業に対する補助金の交付について、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定めるとおりとし、補助対象経費及び補助率については、それぞれ同表に定めるところによる。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、町長が定める額とする。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

事業費

事業費に係る次に掲げる経費

(1) 給料手当、福利厚生費、広告宣伝費、環境施設整備費、観光振興推進費

補助対象経費の10分の10以内

管理費

管理費に係る次に掲げる経費

(1) 給料手当、福利厚生費、賃借料

補助対象経費の10分の10以内

退職金(繰出金支出)

繰出金支出に係る次に掲げる経費

(1) 退職給与引当繰出金支出

補助対象経費の3分の1以内

その他の事業

その他町長が特に必要と認めるものに係る経費

町長が別に定める

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

一般社団法人白老観光協会運営事業補助金交付要綱

令和5年3月17日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)