○白老町結婚新生活支援補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経済的理由で結婚に踏み出せない者に、結婚に伴う新生活に係る経費を支援することにより、結婚の希望をかなえ、地域における少子化対策の強化に資するため、新規に婚姻した世帯に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に婚姻を機に新たに住宅を取得する費用又は賃借に係る賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、賃料については、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当分を除く。
(3) 引越費用 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に婚姻に伴う引越しのために要した費用のうち、引越業者又は運送業者への支払いに要した実費をいう。ただし、勤務先から引越手当等が支給されている場合は、当該手当分を除く。
(4) リフォーム費用 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であること。
(2) 新婚世帯の所得額(申請時に、証明書等で確認することができる直近のものをいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。
(3) 対象となる住宅が白老町内にあり、申請日において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
(4) 補助金の交付を受けた日から、特別な事情がない限り夫婦のいずれもが2年以上町内に居住する意思があること。
(5) 同一世帯に属する者全員が公租公課を滞納していないこと。
(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
2 前項に定めるほか、白老町結婚新生活支援補助金交付要綱(令和4年告示第19号)の規定により補助を受けた世帯でその金額が30万円に達しなかったものについても、補助の対象とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費、引越費用及びリフォーム費用の合計額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1世帯あたり30万円を上限とする。ただし、婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下である場合は、1世帯あたり60万円を上限とする。
2 補助金の交付対象とする経費は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に住居費、引越費用及びリフォーム費用として支払った金額とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白老町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 住民票(謄本)
(3) 新婚世帯の所得証明書又は課税証明書
(4) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住居費における取得の場合)
(5) 住宅の売買契約又は工事請負契約に係る領収書の写し(住居費における取得の場合)
(6) 住宅の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(7) 住宅手当等支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(8) 引越費用に係る領収書の写し(引越費用の場合)
(9) 工事請負契約書又は請書の写し(リフォーム費用の場合)
(10) リフォーム費用に係る領収書の写し(リフォーム費用の場合)
(11) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(貸与型奨学金の返還を行っている場合)
(12) 世帯全員の納税証明書又は滞納がないことを証明する書類
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 家賃支払内訳書(様式第7号)(住居費における賃貸借の場合)
(2) 家賃等の領収書(住居費における賃貸借の場合)
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 補助対象者は、補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。