○白老町成年後見支援センター運営協議会設置要綱
令和5年4月1日
告示第21号
(設置)
第1条 白老町成年後見支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公平性及び中立性の確保並びに適正かつ円滑な運営を図るため、白老町成年後見支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) センターの運営及び業務に関すること。
(2) 成年後見制度についての情報交換及び状況把握に関すること。
(3) 成年後見制度に関する地域連携の体制づくり及び普及啓発活動に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、その他成年後見制度利用促進に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員7名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 成年後見制度に関し専門的知識を有する者
(2) その他町長が適当と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 協議会に委員長及び副委員長を1人置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は委員長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 協議会は、委員の招集が困難な場合は、ウェブ会議又は書面にて実施できるものとする。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
2 委員の欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は高齢者介護課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。