○白老町建築物エネルギー消費性能基準の適合状況に係る届出実施要領
令和5年4月28日
告示第25号
(目的)
第1条 この要領は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)の規定による省エネ基準の適合義務化に向けて、町内全体の省エネ性能の底上げを図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 建築物 延べ面積が300m2未満の建築物をいう。ただし、建築物省エネ法第18条各号のいずれかに該当する建築物及び国、道又は市町村の建築物を除く。
(2) 建築主 建築物を新築する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(3) 省エネ基準 建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。
(届出対象)
第3条 届出対象は、令和5年4月1日以降に建築確認申請等を提出する建築物の新築であり、かつ、町が所管行政庁になるものに限る。
(1) 北方型住宅の登録
(2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条の規定に基づく、長期優良住宅建築等計画の認定
(3) 建築物省エネ法第34条の規定に基づく、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
(4) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条の規定に基づく、低炭素建築物新築等計画の認定
(建築主に対する助言等)
第5条 町は、届出に係る建築物が省エネ基準に適合しない等の場合は、必要に応じて助言等を行う。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要領は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日限り、その効力を失う。