○白老町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例
令和5年6月23日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、白老町の豊かな自然環境、美しい景観及び町民の安全で安心な生活環境(以下「自然環境等」という。)の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るために再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関して必要な事項を定めることにより、事業区域及びその周辺地域における災害の防止を図り、自然環境等に配慮した豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 再生可能エネルギー発電事業は、町、事業者、町民その他関係者の相互の密接な連携の下に、地域の活力の向上及び持続的な発展を図ることを旨として行わなければならない。
2 再生可能エネルギー発電事業は、自然環境等に配慮し、適正に行わなければならない。
(1) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー源のうち太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを電気に変換する設備及びその附属設備(送電に係る電柱等を除く。)をいう。
(2) 再生可能エネルギー発電事業 再生可能エネルギー発電設備の設置及び当該設備による発電を行う事業をいう。
(3) 事業区域 再生可能エネルギー発電事業の用に供する土地の区域をいう。
(4) 事業者 再生可能エネルギー発電事業を行う者をいう。
(5) 土地所有者等 事業区域に係る土地の所有者、占有者及び管理者をいう。
(6) 近隣住民等 次に掲げる者をいう。
ア 事業区域の境界からおおむね300メートル以内の区域(以下「近隣区域」という。)に居住し、又は近隣区域に土地若しくは建物を所有する者。ただし、町長が必要と認める場合は、当該距離を再生可能エネルギー発電事業の規模に応じて町長が別に定める距離とすることができる。
イ 賃借権、地上権、地役権その他の権原により、近隣区域の土地又は建物を使用する者
ウ 事業区域において土砂災害その他自然災害が発生した場合は、その影響を受けるおそれがある者として町長が認める者
エ 再生可能エネルギー発電事業の実施により生活環境に影響を受けるおそれがある者として町長が認める者
オ 再生可能エネルギー発電事業の実施により影響を受けるおそれがある観光業、農林水産業その他の事業を営む者
カ 近隣区域をその区域に含み、又は近隣区域に隣接する町内会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他これに類する団体をいう。)の代表者及びその構成員
(事業者の責務)
第5条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、災害の防止及び自然環境等に十分配慮するとともに、近隣住民等と良好な関係を保つよう努めなければならない。
2 事業者は、再生可能エネルギー発電設備を設置するに当たり、当該再生可能エネルギー発電事業が周辺環境に及ぼす影響を考慮し、再生可能エネルギー発電事業と地域との共生を図るために必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、地域との共生に支障を生じさせないよう再生可能エネルギー発電設備の適切な管理に努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、再生可能エネルギー発電事業により、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないよう、事業区域に係る土地を適正に管理しなければならない。
(禁止区域)
第8条 町長は、災害の防止、自然環境等の保全又は再生可能エネルギー事業の地域との共生のため、特に必要と認められる区域を禁止区域として指定するものとする。
2 事業者は、前項の規定により指定した区域を事業区域に含めてはならない。
(区域の指定)
第8条の2 前条に規定する禁止区域は、次のとおりとする。
(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域及び第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の保安林
(5) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定により定める町の農業振興地域整備計画において同法第8条第2項第1号の農用地等として利用する土地の区域
(6) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号ロの規定による甲種農地及び第1種農地(営農型太陽光発電設備を設置する場合を除く。)
(7) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の砂防指定地
(8) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項の埋蔵文化財の包蔵地域
(9) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2項の国立公園
(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める区域
(抑制区域)
第9条 町長は、第1条の目的を達成するため、特に配慮が必要と認められる区域を再生可能エネルギー発電事業の抑制区域として指定し、その区域は次のとおりとする。
(1) 津波災害地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の津波災害警戒区域
(2) 水防法(昭和24年法律第193号)第14条の3第1項の高潮浸水想定区域
(3) 水源の上流又は周辺(下流を除く。)のうち、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る工事に伴い、水源の水質に影響を与えるおそれのある範囲
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の地域森林計画において定められた森林の区域
2 町長は、抑制区域において再生可能エネルギー発電事業が計画された場合は、当該事業に対し当該発電事業を自粛するよう要請するものとする。
3 事業者は、抑制区域を事業区域に含まないよう十分配慮しなければならない。
(適用を受ける事業)
第10条 この条例の規定は、再生可能エネルギー発電設備の出力の合計(以下「発電出力」という。)が10キロワット以上の再生可能エネルギー発電事業に適用する。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物の屋根又は屋上に再生可能エネルギー発電設備を設置するものについては、この条例は適用しない。
2 この条例の規定は、既に設置された再生可能エネルギー発電設備を増設することにより、前項に規定する発電出力以上となる事業においても適用する。
(事前協議)
第11条 事業者は、第13条第1項の規定による許可の申請をしようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画の概要(以下「事業計画概要」という。)について町長と協議しなければならない。
2 町長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
3 町長は、第1項の規定による協議が完了したときは、事業者にその旨を通知するものとする。
(近隣住民等への説明)
第12条 事業者は、事前協議が完了した場合は、規則で定める方法により、事業計画概要を公表しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により事業計画概要を公表した日以後に、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し当該事業計画概要による説明会を開催し、その内容を説明しなければならない。この場合において、事業者は、近隣住民等の理解が得られるよう努めなければならない。
3 事業者は、前項の説明会における参加者及び説明会に出席できなかった近隣住民等からの意見に対し、必要に応じて近隣住民等と協議するとともに、誠実な回答をしなければならない。
4 事業者は、前項の規定による説明会を行ったときは、規則で定めるところによりその結果を町長に届け出なければならない。
5 町長は、第2項の規定による説明会が事業者の周知不足、参加妨害、虚偽の説明その他不適切な方法により行われたと認めるときは、当該説明会を無効とし、その再実施を命じることができる。
(設置許可)
第13条 再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者は、あらかじめ、町長の許可(以下「設置許可」という。)を受けなければならない。
2 設置許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に設置許可の申請をしなければならない。
3 第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、当該許可に係る事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更後の事業計画を町長に許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更は除く。
(許可の基準等)
第13条の2 町長は、設置許可の申請があったときは、当該申請に係る再生可能エネルギー発電設備が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、設置許可をしてはならない。
(1) 事業区域の全部又は一部に禁止区域を含まないこと。
(2) 自然環境を保護するための措置が、規則で定める基準に適合していること。
(3) 景観を保全するための措置が、規則で定める基準に適合していること。
(4) 反射光、騒音等による近隣住民等の生活環境への被害を防止するための措置が、規則で定める基準に適合していること。
(5) 防災上必要な措置が、規則で定める基準に適合していること。
(6) 造成を行う場合は、当該造成が規則で定める基準に適合していること。
(7) 雨水排水施設等が、規則で定める基準に適合していること。
(8) 道路、河川、水路その他の公共の用に供する施設の構造、管理等に支障を来すおそれがないものとして、規則で定める基準に適合していること。
(9) 電気事業法(昭和39年法律第170号)、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)その他関係法令の基準に適合していること。
(10) 条例第12条第3項に規定する協議及び回答が誠実に行われていること。
(11) 申請者が不正の行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がないこと。
(12) 申請者(申請者が法人の場合は、その代表者を含む。)が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
2 町長は、前項各号への適合性について判断するため必要があると認めるときは、専門的知見を有する者の意見を聴き、又は必要な調査を行うことができる。
4 許可事業者は、前項の条件を遵守しなければならない。
5 町長は、第1項各号への適合を確保するため必要があると認めるときは、許可後においても、許可事業者に対し、条件の変更又は追加を行うことができる。この場合において、当該変更又は追加によって許可事業者に過度の負荷を課してはならない。
2 許可事業者は、前項の締結を求められたときは、協定の締結に向けた協議に応じるよう努めなければならない。
(工事着手の届出)
第15条 許可事業者は、再生可能エネルギー発電設備の設置の工事(以下「設置工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、着手する日の14日前までにその旨を町長に届け出なければならない。
(工事完了の届出)
第16条 許可事業者は、当該許可に係る再生可能エネルギー発電設備の設置工事が完了したときは、速やかに規則で定めるところにより完了した日の翌日から起算して14日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。当該工事を中止したときも、同様とする。
2 町長は、前項の規定による完了の報告があったときは、速やかに、許可の内容に適合しているかどうかについて確認し、規則で定めるところにより、その結果を許可事業者に通知しなければならない。
(廃止費用の確保)
第17条 許可事業者は、再生可能エネルギー発電設備の解体、撤去及びこれに伴い発生する廃棄物の処理その他事業廃止後に必要とする措置に要する費用(以下「廃止等費用」という。)を適切に確保するため、保証金としてあらかじめ金融機関に現金を預け入れなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。
(1) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第15条の12第2項の規定による積立てを行う場合
(2) その他町長が認める事由がある場合
2 前項の保証金(以下「保証金」という。)の額は、次に掲げる額のうち、いずれか高い額とする。
(1) 事業計画に記載された当該再生可能エネルギー発電事業に係る資本費の100分の5に相当する額
(2) 許可事業者が見積もった当該再生可能エネルギー発電事業に係る廃止等費用の額
3 許可事業者は、保証金を預け入れたときは、当該保証金に係る預金債権について町を質権者とする質権を設定するため、町と質権設定契約を締結するとともに、町に対して当該質権を第三者に対抗し得るようにするために必要な手続を行わなければならない。
(保証金の取扱い)
第17条の2 町長は、許可事業者が第21条第2項に規定する設備の解体、撤去、廃棄その他必要な措置を適切に行わず、そのことにより自然環境等又は生活環境の保全に重要な支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)その他関係法令の定めるところにより町が講ずる措置に要する費用のうち廃止等費用に相当する部分に充てるため、保証金を使用することができる。
2 前項の場合において、保証金の額が当該措置に要した費用に不足するときは、町長は、その不足額を許可事業者に負担させることができる。
2 前項の場合において、廃止等費用の確保に支障がないと認めるときは、その範囲内で保証金を減額することができる。
3 町長は、前2項に基づき保証金の減額を行うときは、保証金に係る質権の抹消その他必要な手続を行うものとし、許可事業者はこれに協力しなければならない。
(保証金の公表)
第17条の4 町長は、第17条第1項の規定により許可事業者が保証金を預け入れた時は、その旨及び保証金の額を公表するものとする。
(標識の掲示)
第18条 事業者は、再生可能エネルギー発電設備の設置工事が完了した日から撤去するまでの間、事業区域内の公衆の見やすい場所に規則で定める標識を掲示しなければならない。
2 前項で定める標識の内容に変更が生じる場合は、速やかに変更後の標識を掲示しなければならない。
(維持管理に関する報告等)
第19条 事業者は、再生可能エネルギー発電事業を実施する間、災害時又は自然環境等の保全に支障が生じないよう、再生可能エネルギー発電設備及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよう維持管理しなければならない。
2 事業者は、再生可能エネルギー発電設備の稼働状況、保守点検その他維持管理の実施状況について、規則で定めるところにより、町長に報告しなければならない。
(再生可能エネルギー発電事業の承継)
第20条 事業者から相続、売買、合併又は分割によりその地位を承継した者は、承継した日から起算して14日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
(廃止の届出)
第21条 事業者は、再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
2 事業者は、前項で届け出た再生可能エネルギー発電設備を廃止するときは、当該設備の解体、撤去、廃棄その他必要な措置を速やかに講じなければならない。
3 事業者は、前項に定める措置が完了したときは、完了した日から起算して30日以内に規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(報告の徴収)
第22条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、再生可能エネルギー発電事業に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査)
第23条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、町の職員に事業者の事務所、事業所若しくは事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う町の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導、助言及び勧告)
第24条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対して、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(3) 事業者が第13条の2第5項の規定による許可の条件を遵守していないと認めるとき。
(5) 事業者が第19条の規定による維持管理を怠り、事業区域外に被害を与えたとき又は被害を与えるおそれがあるとき。
(7) 事業者が第22条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) 事業者が前項の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。
(措置命令)
第25条 町長は、前条第2項の勧告を受けた事業者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、その事業者に対し、その勧告に係る措置を講ずるよう命じることができる。
(許可の取消し等)
第26条 町長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可の全部又は一部を取り消し、又は期限を定めて工事若しくは事業の停止その他必要な措置を命じることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 第13条の2第5項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又は第25条の措置命令に従わず、自然環境等又は生活環境に重大な支障を生じ、又は生じるおそれがあると認めるとき。
(4) 事業区域において重大な災害が発生し、又は発生するおそれがあり、当該許可を維持することが著しく不適当であると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により許可の取消し又は工事若しくは事業の停止その他必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ当該許可事業者に対して弁明の機会を与えなければならない。
3 町長は、第1項の規定により許可の取消し又は工事若しくは事業の停止その他必要な措置を命じたときは、その理由を付して書面により当該許可事業者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定により公表を行う場合は、あらかじめ事業者に対してその理由を通知し意見を述べる機会を与えなければならない。
2 町長は、前項の規定による公表において、公表する内容に白老町情報公開条例(平成10年条例第1号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合は、その全部又は一部を公表しないことができる。
4 事業者は、設置工事の進捗、再生可能エネルギー発電設備の稼働状況等を公表するよう努めるものとする。
5 事業者は、この条例の規定により公表する書類等に個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項の個人情報をいう。ただし、当該事業者に係る個人情報を除く。以下同じ。)が含まれている場合は、当該個人情報が第三者に明らかにならないよう必要な措置を講じた上で公表しなければならない。
(国等の特例)
第29条 国又は地方公共団体が行う再生可能エネルギー発電事業は、この条例を適用しない。
(委任)
第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後にその設置工事に着手する再生可能エネルギー発電事業について適用する。
附則(令和8年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年7月1日前に着手する設置工事及び当該設置工事により設置した再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電事業並びにこれらを実施する事業者については、この条例の規定による改正後の白老町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の規定に関わらず、なお従前の例による。