○白老町大学生等通学定期券購入費補助金交付規則
令和5年7月1日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、町内から鉄道を利用して通学する大学生等の保護者に対し、通学定期券購入費の一部を補助し、切れ目のない子育て支援や将来のまちづくりを担う人材の育成、若年世代の定住に資することを目的とする。
(1) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校に在籍する者をいう。ただし、高等専門学校に在籍する者にあっては、第4学年以上とし、専修学校にあっては、専門課程に在籍する者に限る。
(2) 保護者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81条)の規定により本町の住民基本台帳に記録されており、当該大学生等と現に生計を一にしている親権者、その他監護を行う者をいう。
(3) 鉄道 北海道旅客鉄道株式会社が運営する鉄道をいう。
(4) 通学定期券 北海道旅客鉄道株式会社が発行する普通通学定期及び特急通学定期券いう。
(5) 通学費 大学生等が最も経済的かつ合理的と認められる通学経路において通学するために、北海道旅客鉄道株式会社に支払う通学定期券の費用をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する大学生等の保護者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81条)の規定により本町の住民基本台帳に記録されており、生活の基盤を町内におきながら、法に定める修業年限の期間内に鉄道を利用して通学していること。
(2) 通学定期券を購入し、鉄道を利用して通学している、又は通学する予定であること。ただし、起点となる白老駅から学校の最寄り駅までの距離が80km以上であること。
(3) 通学費の補助を他に受けていないこと。
(4) 町内で行われるイベント等への参加に協力的であること。
(1) 町税等の滞納がある場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合
(3) 白老町暴力団排除の推進に関する条例(平成26年条例第2号)に定める暴力団員がいる場合
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象期間に大学生等1人につき1月当たりの通学費(1月を超える通学定期券にあっては、通学定期券購入金額を月数で除した額)から1万5千円を控除した金額に2分の1を乗じて得た額(百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で補助する。ただし、補助金の額の上限は1月当たり1万円とする。
2 補助対象期間は、法に定める修業年限とする。
3 各会計年度の3月分の通学費は、2月分の通学費と同額とみなして、補助金を交付する。
4 休学や退学等の事由により、通学を行わなかったときは、その事実が発生した日の属する月までの支給とする。
5 通学定期券を滅失又は紛失した場合において、通学定期券を再度購入するために要する経費については、これを補助しない。
(事前申請)
第5条 補助対象者は、交付申請の日以前に白老町大学生等通学定期券購入費補助金事前申請書(様式第1号)により事前申請を行うものとする。
(交付申請)
第6条 補助対象者は、白老町大学生等通学定期券購入費補助金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに町長に提出しなければならない。ただし、申請日の属する年度を超える分については、申請することができない。
(1) 申請期間に係る全ての通学定期券の写し
(2) 在学証明書(直近1月以内に発行されたものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 通学定期券の払戻しを受けたことが判明したとき。
(2) この規則に基づき提出された書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。