○白老町物価高騰対策町民生活支援事業実施要綱
令和5年6月26日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、コロナ禍における原油価格・物価高騰等により影響を受けている町民生活を支援するとともに地域経済の活性化を図るため、全町民に商品券を配布することに関し、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、白老町商工会(以下「商工会」という。)とする。
2 町は、本事業を実施するにあたり、配布作業を除いて商工会と適宜連携して実施する。
(商品券配布対象者)
第3条 商品券の配布対象者(以下「対象者」という。)は、令和5年7月1日現在(以下「基準日」という。)において住民基本台帳に記載されている町民とする。ただし、基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日時点において、日本国内に生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも登録されておらず、かつ基準日以後初めて町の住民基本台帳に登録されることとなった者を含むものとする。
(配布申請)
第4条 本事業の申請は不要とする。
(商品券の給付額)
第5条 対象者に給付する商品券の額は、1人4,000円とし、商工会が発行する商品券とする。
2 前項の商品券は1枚1,000円券を2枚分、1枚500円を4枚分とし、計6枚分を1人分とする。
3 商品券の再発行は行わない。
(配布方法)
第6条 町長は、住民基本台帳から対象者の氏名及び住所等を掲載した配布対象リストを作成し、これに基づき町長が別に定める郵送方法で配布するものとする。
(配布開始日)
第7条 商品券の配布開始日は、商工会と協議の上、町長が別に定める日とする。
(商品券の期限)
第8条 商品券の利用期限は、令和5年9月1日から令和5年11月30日までとする。
(商品券の返戻)
第9条 町長は、対象者に郵送した商品券が宛先不明若しくは受取拒否等により返戻された場合において、当該対象者に対して再通知を行う。ただし、再通知は1度限りとし、利用期限までに、当該対象者から受取意思が示されない場合、商品券の受取りを辞退したものとみなす。
(商品券の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により商品券の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた商品券の返還を求めることができる。
(補助対象経費)
第11条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 人件費(社会保険料等を含む。)
(2) 需用費
(3) 役務費
(4) 商品券の換金額
(5) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第12条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とする。
(補助金の交付申請)
第13条 商工会が補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 白老町物価高騰対策町民生活支援事業計画書(様式第1号)
(2) 白老町物価高騰対策町民生活支援事業収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第15条 商工会は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第13条に定める補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 白老町物価高騰対策町民生活支援事業成果書(様式第3号)
(2) 白老町物価高騰対策町民生活支援事業収支決算書(様式第4号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付等)
第16条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、示達の日から施行する。