○白老町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
令和5年6月27日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入等に要する費用の一部を助成することにより、聴力の向上、言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 本事業における補聴器購入費等の助成を受けることができるのは、次に掲げる要件をすべて満たす者(以下「助成対象児童」という。)とする。
(1) 申請日において、町内に住所を有する18歳未満の者
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等について一定の効果が期待できると医師が判断する者
(4) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがない者
(5) 助成対象児童の属する世帯に、助成金の交付申請を行う月の属する年度(当該月が4月から6月までである場合にあっては当該月の属する年度の前年度)における町民税の所得割課税額が46万円以上の者がいない者
(6) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費用の助成を受けることができない者
(助成金の額等)
第3条 本事業の助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、補聴器を購入する場合にあっては、助成対象児童が新たに又は現に使用する補聴器の耐用年数経過後に補聴器を購入するのに要した費用と別表に定める基準価格とのうち少ない方の額とし、補聴器を修理する場合にあっては、厚生労働省告示に基づき算定した補聴器の修理に係る基準額(当該額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額)とする。
2 購入又は修理(以下「購入等」という。)に要する費用の助成を行う補聴器は、装用効果の高い側の耳に装用するもののみとする。ただし、町長が、助成対象児童の教育、生活等において特に必要と認める場合は、両側の耳に装用するものそれぞれについて購入等に要する費用を助成する。
3 助成金の額は、算定基礎額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)
(3) 補聴器購入先又は修理を行う事業者が発行した見積書
(補聴器の購入等)
第6条 交付決定者は、決定通知書に記載された決定業者に支給券を提出し、補聴器を購入等するものとする。
(費用の負担)
第7条 交付決定者は、当該購入等に要した費用から交付決定を受けた助成金の額を控除して得た額を負担するものとする。
(助成金の請求)
第8条 補聴器を納入した業者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第7号)に支給券を添付し、町長へ請求するものとする。
2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(台帳の整備)
第9条 町長は、助成金の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費等助成台帳を整備するものとする。
(譲渡等の禁止)
第10条 難聴児及びその保護者は、当該補聴器等を助成の目的に反した使用、譲渡、交換、貸付、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成を受けた額の全部若しくは一部を返還(未使用の支給券の返還を含む。以下同じ。)させることができる。
(1) 交付決定者が、この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定者が、偽りその他不正の行為により助成を受けたことが明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が購入等の助成を適当でないと認めたとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、示達の日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第36号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 |
補聴器(購入) | 耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨伝導式眼鏡型等(必要に応じてイヤーモールドの追加を認める) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「基準」という。)に定める「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準額(イヤーモールドを追加する場合は、基準に定める修理基準の表に掲げる交換の額を追加)の100分の106に相当する額と、補聴器の購入に要した額のいずれか低い額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。) | 原則、町長が助成金の交付を決定した日から5年とする。ただし、当該期間を経過する前に補聴器の使用が困難となった場合及び片耳分の補聴器購入費の助成を受けた後に聴力が低下したことにより別の片耳用の補聴器が必要となった場合は、この限りでない。 |
補聴器(修理) | 耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨伝導式眼鏡型等 | 基準に定める「耳かけ型補聴器」の修理基準(ポケット型、耳あな型又は骨導式眼鏡型については、耳かけ型の修理基準にある部品の基準額を適用し、耳かけ型修理基準にない部品については助成対象外とする。)の100分の106に相当する額と、補聴器の修理に要した額のいずれか低い額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。) | 原則、町長が助成金の交付を決定した日から5年とする。ただし、当該期間を経過する前に補聴器の使用が困難となった場合は、この限りでない。 |
補聴援助システム(修理) | 送信機、受信機、オーディオシュー | 基準に定める「補聴器の受信機交換」、「ワイヤレスマイク交換」及び「オーディオシュー交換」の修理基準の100分の106に相当する額と、修理に要した額のいずれか低い額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。) | 原則、町長が助成金の交付を決定した日から5年とする。ただし、当該期間を経過する前に補聴援助システムの使用が困難となった場合及び補聴器購入費の助成を受けた後に補聴援助システムが必要となった場合は、この限りでない。 |






