○白老町地球温暖化対策協議会設置要綱
令和5年7月1日
告示第41号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第21条第1項に規定する地方公共団体実行計画として、白老町における区域施策編の計画を策定、改定及び実施するにあたり、総合的な観点からの検討を進めるため、法第22条第1項の規定に基づき、白老町地球温暖化対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 区域施策編の地方公共団体実行計画の策定及び改定に関すること。
(2) 区域施策編の地方公共団体実行計画の取組状況の確認に関すること。
(3) その他の地球温暖化対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、関係団体及び学識経験を有する者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 協議会は、関係者の出席及び説明等必要な協力を求めることができる。
(謝金等)
第7条 町長は、委員に対し予算の範囲内で謝金等を支払うものとし、その額は別に定めるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、白老町生活環境課が行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は協議会が定める。
附則
この告示は、令和5年7月1日から施行する。