○白老町地域活力創造ショートステイ誘致促進補助金交付要綱
令和5年7月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大学生等で構成する団体(以下「団体」という。)の合宿及びインターンシップを町内へ誘致し、若年層との交流人口の拡大並びに町の魅力向上及び賑わいの創出とともに、町内事業所等の雇用機会の創出を図るため、団体や個人が町内で行う研究、調査、学習又は体験等の活動に対して予算の範囲内において白老町地域活力創造ショートステイ誘致促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校(専門課程)に在籍する者をいう。
(2) 教員等 大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校(専門課程)の教員をいう。
(3) 合宿 大学生等及び教員等が集まり、町内に宿泊して行う調査、研究又は学習等の活動を目的とした合宿をいう。
(4) インターンシップ 大学生等が町内事業所等において行う就業体験をいう。
(5) 町内事業所等 営利、非営利を問わず、白老町内で事業活動を行っている団体及び個人をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、合宿及びインターンシップに要する宿泊費とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、団体、教員等及びインターンシップ参加者とする。
2 補助金の交付先は、次の各号に定めるところによる。
(1) 合宿の場合 団体又は研究、調査若しくは学習等の活動を行う団体の主宰者である教員等とする。
(2) インターンシップの場合 インターンシップ参加者とする。
(補助金の交付要件)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者で、合宿を行う者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(1) 団体の構成人数及び町内の宿泊人数が5人以上であり、その半数以上が大学生等であること。
(2) 町の区域内の旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく営業の許可を受けた施設又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく住宅宿泊事業の届出がされた施設に連続して2泊以上宿泊するものであること。
(3) 滞在期間中に地域住民との交流を図ること。
(4) 研究、調査又は学習等の成果を、次に掲げるいずれかの方法により、町に対して報告すること。
ア 報告会又は意見交換会等の実施
イ 調査・研究に係る報告書又はまちづくり施策に係る提案書等の提出
ウ その他町長が認める方法
(5) 団体のホームページ又はSNS等を通して、町内での研究、調査若しくは学習等の成果を公表すること。
(1) 国又は地方公共団体が主催又は共催するもの
(2) 団体の合宿に教員等の引率がないもの
(3) 営利を目的としているもの
(4) 政治的又は宗教的活動を目的としているもの
(5) 前4号に定めるもののほか町長が適当でないと認めるもの
3 補助対象者で、インターンシップ参加者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。ただし、町長が特に必要あると認めるときは、この限りではない。
(1) インターンシップの参加について、大学等から承認を受けていること。
(2) 町の区域内の旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく営業の許可を受けた施設又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく住宅宿泊事業の届出がされた施設に連続して2泊以上宿泊するものであること。
(3) 滞在期間中に地域住民との交流を図ること。
(4) 災害傷害保険及び賠償責任保険等に加入すること。
(5) 町内事業所等の服務規定等を遵守すること。
(6) インターンシップの成果を町に対して報告すること。
(1) 営利を目的としているもの
(2) 政治的又は宗教的活動を目的としているもの
(3) 前2号に定めるもののほか町長が適当ではないと認めるもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 合宿の場合 延べ宿泊人数に1泊あたり2,000円を乗じて得た額とする。ただし、1団体に対する補助金は、合宿を行った日の属する会計年度内において1度の交付までとし、20万円を限度とする。
(2) インターンシップの場合 1泊につき2,000円とする。ただし、当該参加者に対する補助金は、インターンシップに参加した日の属する会計年度内において1度の交付までとし、26,000円を限度とする。
(2) 合宿参加予定者名簿(合宿の場合)
(3) 合宿予定行程表(合宿の場合)
(4) 大学等からの承認書等の写し(インターンシップの場合)
(5) 本人確認書類の写し(インターンシップの場合)
(2) 宿泊先の領収書の写し
(3) 活動写真等
(1) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が相当と認める事由があるとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第31号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。












