○白老町障がい者等やむを得ない事由による措置要綱

令和5年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知的法」という。)第15条の4第1項若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの利用をすることが著しく困難であると認める者若しくは児童の保護者又は児福法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援の利用をすることが著しく困難であると認める者とする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害者総合支援法の規定により当該措置に相当する障害福祉サービスに係る給付を受けることができる者又は児童の保護者が、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、のぞみの園、指定医療機関の設置者若しくは児福法に規定する指定障害児通所支援事業者(以下「事業者等」という。)と契約をして障害福祉サービスを利用すること、又はその前提となる支給申請を期待し難いことにより障害福祉サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合

(2) 児福法の規定により当該措置に相当する障害児通所支援に係る給付を受けることができる児童の保護者が事業者等と契約をして障害児通所支援を利用すること又はその前提となる支給申請を期待し難いことにより障害児通所支援を利用することが著しく困難であると認められる場合

(3) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合

(4) その他町長がやむを得ない事由と認める場合

(措置の決定等)

第3条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該者の状況を調査しなければならない。

2 町長は、前項に規定する状況調査、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。ただし、知的法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって、医学的及び心理学的判定を必要とする場合には、同法第16条第2項の規定に基づき、あらかじめ北海道立心身障害者総合相談所の判定を求めなければならない。

(1) 対象者の意思及び尊厳

(2) 対象者、家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) その他対象者、家族等の福祉を図るために必要な事情

3 町長は、前項の措置の決定を行ったときは、白老町障がい福祉サービス等措置決定通知書(様式第1号)により、当該者(当該者が児童の場合はその保護者)に対し通知するものとする。

4 町長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。

(事業の委託)

第4条 町長は、事業者等にサービスを提供することを委託するものとする。

2 町長は、前項の規定による委託を行う場合は、白老町障がい福祉サービス等措置委託通知書(様式第2号)により、当該委託する事業者等に対し通知するものとする。

(費用の支弁)

第5条 措置に要する費用(以下「費用」という。)は、町が負担するものとし、額については次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 指定障害福祉サービス やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取り扱いについて(平成18年11月17日付け障障発1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(以下「やむ措置の取扱い」という。)のとおりとする。

(2) 指定障害児通所支援 やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(以下「やむ措置通所の取扱い」という。)のとおりとする。

(費用の請求)

第6条 事業者等は、費用について、白老町障がい福祉サービス等措置費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第7条 町長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、やむ措置の取扱い又はやむ措置通所の取扱いに基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、利用者負担額を徴収するものとする。ただし、当該措置を受けた者又はその保護者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者負担額の徴収を免除することができる。

(1) 費用を徴収することにより生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を要する状態となる場合

(2) 災害その他特別の事情によって生計が著しく悪化している場合

(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合

(措置の変更又は解除)

第8条 町長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認めた場合は、措置の内容を変更するものとする。

2 町長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、措置を解除するものとする。

(1) 障害者支援施設に入所すること等により、養護者から虐待を受けるおそれがなくなり、サービス等の利用に関する契約を行うことが可能になったとき。

(2) 民法の規定に基づく成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、サービス等の利用が可能となったと認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が措置に係る者のやむを得ない事由の解消により、障害福祉サービス等の利用が可能になったと認めたとき。

3 町長は、措置を変更又は解除したときは、当該措置を受けた者に対しては白老町障がい福祉サービス等措置解除(変更)通知書(様式第4号)により、当該事業者等に対しては白老町障がい福祉サービス等措置委託解除(変更)通知書(様式第5号)により、それぞれ通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第9条 町長及び事業者等は、措置を受けた者が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、知的法第28条に規定する審判の請求等を行い、当該措置に係る者が民法に基づく成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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白老町障がい者等やむを得ない事由による措置要綱

令和5年4月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)