○白老町障害者及び障害児訪問入浴サービス事業実施要綱

令和5年7月20日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町地域生活支援事業条例(平成18年条例第21号)第2条第2項の規定に基づき、障害者及び障害児に対して訪問入浴サービス事業(以下「訪問入浴サービス事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「身体障害者等」とは、居宅において常に臥床し、入浴が困難な者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 治療方法が確立していない疾病その他特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げるものによる障害の程度が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める程度(平成25年1月18日号外厚生労働省告示第7号)の規定による程度である者

(実施主体)

第3条 訪問入浴サービス事業の実施主体は、白老町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、家族等による入浴介助が困難な身体障害者等に対して行う訪問入浴とする。

(対象者)

第5条 訪問入浴サービス事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する身体障害者等であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。

(1) 町内に居住している者

(2) 医師が入浴可能と認めた者

(利用の申請)

第6条 訪問入浴サービス事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、白老町障害者・児訪問入浴サービス事業利用申請書(別記様式第1号)に医師の診断書等を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請があったときは、利用の要否決定を行うため、当該申請に係る者に面接等を行い、利用に関する意向、その心身の状況、環境等の事項について調査するものとする。

(利用要否決定)

第7条 町長は、前条第2項の調査結果に基づき、訪問入浴サービス事業の利用の要否決定を行うものとする。

2 町長は、前項の要否決定を行ったときは、当該申請者に対し、白老町訪問入浴サービス事業利用決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は白老町障害者・児訪問入浴サービス事業利用却下通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(有効期間及び更新申請)

第8条 前条の規定による利用決定の有効期間は、利用決定日の翌日から起算して1年以内とする。

2 訪問入浴サービス事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、有効期間満了後も引き続き事業を利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。

(届出の義務)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を遅滞なく町長に届出なければならない。

(1) 住所等に変更があったとき。

(2) 心身の状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用の中止をしようとするとき。

(決定の変更)

第10条 町長は、前条の規定により届出があったときは、内容を審査し、利用決定を変更することができる。

2 町長は、利用決定を変更したときは、決定通知書又は白老町障害者・児訪問入浴サービス事業利用取消通知書(別記様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 訪問入浴サービス事業の対象者でなくなったとき。

(2) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(4) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用の方法)

第12条 利用者が訪問入浴サービス事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、依頼するものとする。

2 利用者は、訪問入浴サービス事業の利用に際して、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 入浴をするときは、1名以上の付添人を入浴に付き添わせること。

(2) 入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人にこれを確認してもらうこと。

(利用回数の上限)

第13条 事業の利用回数の上限は、月8回とする。

(費用及び利用者負担額)

第14条 事業の利用に係る費用の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する訪問入浴介護費の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定める訪問入浴介護費の算定に関する費用(以下「基準額」という。)の額とする。

2 利用者は前項の基準額の1割を事業者に支払わなければならない。

(利用者負担額の減免)

第15条 町長は、利用者及びその属する世帯が次の各号いずれかに該当するときは、前条に規定する利用者負担額を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和28年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯 全額免除

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については前年度とする。)の町民税が非課税である世帯 5割免除

(委託料)

第16条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料は、第14条第1項に定める費用から利用者負担額を差し引いた額とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和5年7月20日から施行する。

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白老町障害者及び障害児訪問入浴サービス事業実施要綱

令和5年7月20日 訓令第10号

(令和5年7月20日施行)