○白老町自主防災組織及び自衛消防の組織の活動支援に関する助成金交付要綱
令和5年7月1日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、町内会又は連合町内会で組織された自主防災組織及び民間の事業所において設置された自衛消防の組織の防災活動等に対し助成金を交付することにより、組織の育成及び活動を促進し、地域防災力の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、地震、火山噴火、津波、風水害、火災等の災害が発生した場合又は発生する恐れがある場合に、被害を防止し若しくは軽減し、又は予防するため、町内会を単位として結成した組織をいう。
2 「自衛消防の組織」とは、火災及び地震等の災害時の初期活動や応急対策を円滑に行い、建物利用者の安全を確保するための組織であり、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2に規定する事業所において設置された組織をいう。
(助成対象事業)
第3条 自主防災組織又は自衛消防の組織(以下「自主防災組織等」という。)が行う事業で助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 防災に関する啓発活動
(2) 防災に関する教育
(3) 防災資機材の購入
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業
(1) 自主防災組織 5万円
(2) 自衛消防の組織 10万円
2 助成金の交付は、1組織につき年1回限りとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 見積書の写しその他助成対象経費の内容が確認できる書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 助成金の交付の決定を受けた者は、助成対象事業が完了した日から1か月以内に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 白老町自主防災組織等活動事業実績報告書(様式第4号)
(2) 事業実績書(様式第5号)
(3) 助成対象経費の領収書及び納品書等の明細書又はレシートの写し
(4) 事業の実施が確認できる写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第9条 助成金は、前条に定める助成金の額の確定後に交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が、助成金の交付条件に違反したとき、その他助成金の交付を行うことが不適当と認めたときは、当該助成金の交付決定を取り消し、又は助成金の返還を命じるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年3月11日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。