○白老町地域学校協働活動本部運営委員会設置要綱
令和5年6月16日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 地域学校協働活動の運営方法等を検討するための組織として、白老町地域学校協働活動本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、本町における地域学校協働活動事業の推進を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域学校協働活動に係る事業計画の策定及び検証等
(2) 安全管理及び広報活動方策の検討
(3) 協働活動ボランティア等地域人材の確保に係る方策の検討
(組織)
第3条 運営委員会は、10名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 学校運営協議会委員
(4) 社会福祉関係者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
3 委員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。
ただし、再任は妨げない。また、委員の欠員により補欠を行う場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、教育長が招集し、委員長が議長となる。
2 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数により決定する。
(事務局)
第6条 運営委員会の庶務を処理するため、生涯学習課に事務局を置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、別に教育委員会が定めるものとする。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。