○白老町地域学校協働活動推進事業実施要綱
令和5年7月25日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法第207号。以下「法」という。)第5条第2項に基づき、幅広い地域住民等の積極的な参加を得て、学校・家庭・地域が連携・協働のもと、地域全体で子どもの学び及び成長を支え、地域を創生する活動を推進することを目的として、地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を円滑かつ効果的に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、白老町地域学校協働本部設置要綱(令和4年教育委員会訓令第1号)第1条に規定する白老町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 学校の教育活動等を通じた地域人材の参画による学校支援活動
(2) 放課後等に地域住民の参画による体験・交流・学習といった多様な活動を行う放課後子ども教室
(3) 地域住民と児童生徒の交流による地域コミュニティ活動
(4) 地域住民等の協力による児童生徒の安全確保及び環境整備に係る活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める活動
(地域学校協働活動推進員)
第4条 教育委員会は、法第9条の7第1項の規定に基づき、協働活動の円滑かつ効果的な実施のため、白老町地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
2 教育委員会は、白老町立の中学校区(以下「学校区」という。)に推進員を置く。
3 推進員の委嘱は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、当該学校区の学校長及び中央公民館長の推薦により、教育委員会がこれを行う。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 協働活動の推進に熱意と識見を有する者
4 推進員は、地域の実情を考慮の上、原則として、各学校区1名程度とする。ただし、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。
5 推進員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する職務
(2) 地域及び学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する職務
(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連絡調整に関する職務
(4) 協働活動に必要な地域学校協働活動ボランティアの確保及び支援に関する職務
(5) 学校及び地域学校協働活動ボランティア間における連絡調整に関する職務
(6) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な職務
(地域学校協働活動ボランティア)
第5条 教育委員会は、協働活動の充実を図ることを目的として、白老町地域学校協働活動ボランティア(以下「協働活動ボランティア」という。)を設置する。
2 協働活動ボランティアの活動内容は、次のとおりとする。
(1) 教育活動ボランティアに関すること。
(2) 教育環境整備に関すること。
(3) 登下校中の安全確保に関すること。
(4) 部活動ボランティアに関すること。
(5) 学校行事に係るボランティアに関すること。
(6) その他協働本部が必要と認める活動に関すること。
3 協働活動ボランティアに登録できる者は、次の各号のいずれにも該当する個人又は団体とする。
(1) 前項に規定する活動内容に対して理解と熱意があり、自らの能力を積極的に提供しようとする者
(2) 政治的、宗教的又は営利的な活動を目的としていない者
(3) 町内在住の在勤者又は近隣市町に在住の者
4 協働活動ボランティアに登録しようとする者は、白老町地域学校協働活動ボランティア登録申請書(様式第1号)を白老町地域学校協働本部長(以下「本部長」という。)へ提出するものとする。
5 協働本部は、前項の申請を受理したときは、登録の可否を決定し、白老町地域学校協働活動ボランティア登録者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、及び登録するものとする。
6 登録期間は、登録した日の属する年度の末日までとし、リストに登録された者(以下「登録者」という。)からの申出がない限り翌年度以降へ自動的に継続するものとする。
7 協働本部は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 白老町地域学校協働活動ボランティア登録取消届(様式第2号)の提出があった場合
(2) 営利を目的とする行為があった場合
(3) この要綱に反する行為があった場合
(4) その他協働本部が登録の取消しが必要であると認めた場合
8 登録者は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに白老町地域学校協働活動ボランティア登録変更届出書(様式第3号)を速やかに本部長に提出しなければならない。
(地域学校協働活動支援員)
第6条 教育委員会は、学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領(平成27年3月31日付文部科学省生涯学習政策局長・初等中等教育局長決定。以下「要領」という。)に基づき、白老町地域学校協働活動支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
2 支援員の委嘱は、前条第6項に規定する登録者の中から必要に応じて教育委員会が行う。
3 支援員は、協働活動を中心的に担う人材であり、授業支援及び授業以外の学習や体験交流活動等のプログラムの実施を職務とする。
(地域学校協働活動サポーター)
第7条 教育委員会は、要領に基づき、白老町地域学校協働活動サポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。
2 サポーターの委嘱は、第5条第6項に規定する登録者の中から必要に応じて教育委員会が行う。
3 サポーターは、前条第3項のプログラムの実施に係るサポートや児童生徒の安全管理を行うことを職務とする。
(委嘱期間及び解嘱)
第8条 推進員、支援員及びサポーター(以下「推進員等」という。)の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。また、推進員等の欠員により補欠を行う場合の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、任期の満了前であっても解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合
(2) その他ふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(守秘義務)
第9条 推進員等及び協働活動ボランティアは、教育委員会又は学校の許可があった場合を除き、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委嘱期間終了後も同様とする。
(謝金等)
第10条 教育委員会は、推進員等の活動に対し予算の範囲内で謝金等を支払うものとし、その額は別に定めるものとする。
2 協働活動ボランティアは原則として、無償とする。
(保険)
第11条 活動中の事故等については、町が加入する全国町村会総合賠償補償保険の範囲内において補償するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協働活動の推進に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(白老町地域学校協働活動推進員設置要綱等の廃止)
2 次に掲げる訓令は廃止する。
(1) 白老町地域学校協働活動推進員設置要綱(令和4年教委訓令第2号)
(2) 白老町地域学校協働活動ボランティア設置要綱(令和4年教委訓令第7号)