○白老町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

令和5年12月20日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の機関等に対して行うこととされ、又は町の機関等が行うこととしている申請、届出その他の手続等を、白老町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年条例第17号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の条例、規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者又は町の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、次に掲げる事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、町の機関等は、当該申請等を行う者が第2号及び第3号に掲げる事項を入力することに代えて、当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録が記録されている媒体を提出させることができる。

(1) 町の機関等が指定する様式に記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに当該申請等について規定した条例等の規定により添付すべきこととされている書面等に記載すべき事項又は記載されている事項(前号に掲げるものを除く。)

(3) 当該申請等を書面等により行うときに当該申請等について規定した条例等の規定により添付すべきこととされている電磁的記録に記録すべき事項又は記録されている事項(第1号に掲げるものを除く。)

2 前項に規定する入力は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用して行わなければならない。

(1) 町の機関等が交付するソフトウェア又は町の機関等の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて、町の機関等の使用に係る電子計算機から入手した様式その他町の機関等が指定した様式に入力できる機能を有すること。

(2) 町の機関等の使用に係る電子計算機と通信できる機能を有すること。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、町の機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講じる場合は、この限りでない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関等が指定する電子証明書

4 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する措置であって町の機関が定めるものは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る前項各号に掲げる電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信すること又は町の機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置とする。

5 町の機関等は、申請等を行う者が第1項第2号に掲げる書面等に記載されている事項を光学式読取装置を用いて電子計算機のファイルに記録(デジタル写真機を用いる場合を含む。)するときは、当該ファイルに記録した日時及び当該ファイルに記録された事項が当該書面等に記載されている事項と相違ない旨を併せて記録させることができる。

6 町の機関等は、申請等を行う者が第1項第2号に掲げる書面等に記載されている事項又は同項第3号に掲げる電磁的記録に記録されている事項のうち次に掲げるものを入力して申請等を行うときは、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等又は電磁的記録が記録されている媒体を提出させることができる。

(1) 登記事項証明書及び戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は印鑑登録証明書その他の行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第2号に規定する行政機関等をいう。)が発行する書面等

(2) 前号に掲げるもののほか、町の機関等が指定するもの

7 前項の規定により、町の機関等が入力に係る事項の確認のために書面等又は媒体を提出させることができるのは、次の各号に掲げる申請等の区分に応じ当該各号に定める期間に限るものとする。

(1) 白老町行政手続条例(平成11年条例第3号)第2条第4号に規定する申請 当該申請が町の機関等に到達した日から当該申請に対する諾否の応答としての処分通知等を行うまでの期間

(2) 白老町行政手続条例第2条第7号に規定する届出 当該届出が町の機関等に到達した日から3月を経過するまでの期間

8 町の機関等は、申請等を行う者が第1項第2号に掲げる事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した他の条例等の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の入力を要しないものとすることができる。

(1) 申請等を行う者に係る第3項第1号に掲げる電子証明書又は同項第3号に掲げる電子証明書(申請等を行う者に係る登記事項証明書に記載されるべき事項であって同項第1号に掲げる電子証明書に記録されるべき事項を記録したものに限る。)を送信するとき 当該申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、当該申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項

(2) 申請等を行う者に係る第3項第2号に掲げる電子証明書又は同項第3号に掲げる電子証明書(申請等を行う者に係る住民票の写しに記載されるべき事項であって同項第2号に掲げる電子証明書に記録されるべき事項を記録したものに限る。)を送信するとき 当該申請等を行う者に係る住民票の写しであって、当該申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項

(3) 電気通信回線を使用して町の機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項

(4) 申請等を行う者に係る財務諸表等に記載された事項を、商法施行規則(平成14年法務省令第22号)第10条に規定する電磁的方法により、当該申請等を行った日から5年を経過する日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置くとき 当該財務諸表等に記載され又は記録された事項

9 申請等を行う者は、第1項ただし書の規定に基づき書面等若しくは電磁的記録が記録されている媒体を提出するとき又は同項本文の申請等であって書面等以外の有体物の提出を要するものにおいて当該有体物を提出するときは、当該申請等が到達したときに町の機関等が付与する到達番号を表示して、速やかに、当該書面等、媒体又は有体物を提出しなければならない。

10 情報通信技術利用条例第3条第1項の場合において、町の機関等は、当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等その他の有体物を提示することとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものをもって当該提示に代えさせることができる。

(1) 申請等を行う者が本人であることを確認するために、その者の身分を証する書面等を提示させる場合 第4項に規定する措置

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 町の機関等の指定する方法により当該有体物を確認するための措置

(識別符号及び暗証符号)

第4条 申請等を行う者は、当該申請等を行う者を特定するための識別符号及び暗証符号の入力を要する申請等として町の機関等が指定するものを行うときは、これらの符号をその者の使用に係る電子計算機から入力して当該申請等を行わなければならない。

2 前項の識別符号及び暗証符号の付与を受けようとする者は、町の機関等が指定する事項を町の機関等が指定する方法により当該付与を受けようとする者の使用に係る電子計算機から入力して申し込まなければならない。ただし、町の機関等からあらかじめ識別符号及び暗証符号の付与を受けている者又は町の機関等以外の者が付与する識別符号及び暗証符号であって町の機関等が付与するものに準じて取り扱うことを町の機関等が認めたものの付与を受けている者については、この限りでない。

3 町の機関等は、前項の規定による申込みを受けたときは、識別符号及び暗証符号の付与を行い、これらの符号を当該申込みを行った者に通知するものとする。

4 前2項の規定により識別符号及び暗証符号の付与を受けた者は、第2項の規定により入力した町の機関等が指定する事項に変更があったとき、暗証符号を変更するとき又は識別符号及び暗証符号の使用を廃止するときは、遅滞なく、変更又は廃止の内容を町の機関等が指定する方法により届け出なければならない。

5 町の機関等は、前項の届出を受け変更又は廃止を行ったときは、その旨を当該届出を行った者に通知するものとする。

6 町の機関等は、特定の識別符号及び暗証符号に係る申請等が長期間行われない場合等、その管理上必要と認める場合には、職権により当該識別符号及び暗証符号の使用の廃止を行うことができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 町の機関等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項に規定する場合を除き、町の機関等は、処分通知等を受ける者が電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 町の機関等が、町の機関及びこれらに所属する職員に対して行う処分通知等については、前2項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機が町の機関等の使用に係る電子計算機でない場合は、この限りでない。

4 町の機関等は、第1項又は第2項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに当該処分通知等について規定した条例等の規定により当該処分通知等に記載すべき事項を、情報通信技術利用条例第4条第1項の電子計算機で町の機関等の使用に係るものから入力し、当該入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る第3条第3項各号に掲げる電子証明書のいずれかを当該処分通知等と併せて送信しなければならない。ただし、町の機関等の指定する方法により当該処分通知等を行った者を確認するための措置を講じる場合は、この限りでない。

5 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する措置であって町の機関が定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る第3条第3項各号に掲げる電子証明書のいずれかと併せて送信すること又は町の機関等の指定する方法により当該処分通知等を行った者を確認するための措置とする。

6 町の機関等は、処分通知等に関する他の条例等の規定により、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により行われた処分通知等に係る書面等を返付(返還、返納その他の処分通知等に係る書面等の効力が失われたことに伴い当該書面等を町の機関等に提出する行為をいう。)することとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、当該処分通知等に係る電磁的記録をその所有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去することその他町の機関等の指定する方法により当該処分通知等に係る電磁的記録を使用できない状態に置く措置をもって当該返付に代えさせることができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町の機関等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町の機関等が所管する事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により当該縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 町の機関等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により当該作成等を行うものとする。

2 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する措置であって町の機関が定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る第3条第3項各号に掲げる電子証明書のいずれかを併せて記録すること又は町の機関等の指定する方法により当該作成等を行った者を確認するための措置とする。

(その他の手続)

第8条 町の機関等に対し行うこととされ、又は町の機関等が行うこととしている法令(法令に基づく告示を含む。以下本条において同じ。)、条例、規則、訓令、告示、要綱及び要領に基づく申請、届出、処分、縦覧、作成その他の手続に係る電子情報処理組織又は電磁的記録の使用については、他の法令、条例、規則、訓令、告示、要綱及び要領に特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定及び第3条から前条までの規定の例によることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町の機関が別に定める。

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

白老町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

令和5年12月20日 規則第33号

(令和6年1月1日施行)