○白老町空き家情報の外部提供に関する要綱
令和5年12月15日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、白老町(以下「町」という。)が空き家に関する情報(以下「空き家情報」という。)を、空き家の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意があるときに限り、空き家対策(空き家の適切な管理、利活用及び流通等をいう。以下同じ。)を行う事業者に提供することにより、空き家対策を促進することを目的とする。
(1) 空き家 現に居住その他の使用がなされていない建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地(立木その他土地に定着するものを含む。)であって、町の区域内に存するものをいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 空き家情報 次に掲げるものをいう。
ア 空き家の所在地
イ 所有者等の氏名
ウ 所有者等の住所
エ 所有者等の連絡先
オ 所有者等における空き家の所有関係
カ 空き家の構造及び状態等に関する事項
キ 空き家の管理、利活用及び解体等に関する所有者等の意向
ク その他町長が必要と認める事項
(3) 加盟事業者 公益社団法人北海道宅地建物取引業協会苫小牧支部又は公益社団法人全日本不動産協会北海道本部に加盟する事業者をいう。
(登録の対象)
第3条 空き家情報の提供を受けることのできる事業者として登録の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 加盟事業者であること。
(2) 加盟事業者が町内に事業所を有していること。
(3) 提供があった空き家情報に係る所有者等に対し、空き家対策に関する提案、相談又は交渉等を直接行うことができる者であること。
(4) 加盟事業者が、公租公課を滞納していないこと。
(1) 暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者であると認めるに足りる相当の理由がある者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者
(登録の申請)
第4条 空き家情報の提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白老町空き家情報提供事業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 登記簿謄本の写し
(3) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行う加盟事業者に当たっては、当該免許の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により登録の承認を受けた者(以下「登録事業者」という。)を白老町空き家情報提供事業者名簿(以下「名簿」という。)に登録し、当該名簿を公表するものとする。
(登録内容の変更及び抹消)
第6条 登録事業者は、名簿に記載された内容に変更が生じたとき、又は空き家対策に係る事業を廃止するときは、速やかに白老町空き家情報提供事業者登録変更(廃止)届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録事業者について、空き家情報の提供を取り消し、提供した空き家情報の利用停止、返還若しくは破棄を命じ、又は名簿から抹消することができる。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 所有者等に虚偽又は悪質な勧誘等を行ったとき。
(3) 強引な手法や事実誤認を与える営業活動を行ったとき。
(4) 登録内容に虚偽があったとき。
(5) 誓約事項に違反したとき。
(6) その他町長が適当でないと認めたとき。
4 第5条第2項の規定は、登録内容の変更及び抹消について準用する。
(外部提供に関する手続)
第7条 町長は、空き家情報を登録事業者に提供することについて、所有者等の同意を得ようとするときは、当該所有者等に白老町空き家等に関する情報提供同意書(様式第6号)を提出させるものとする。
2 町長は、前項に規定する所有者等の同意があったときに限り、当該所有者等に係る空き家情報を、登録事業者に提供するものとする。
(登録事業者の責務)
第8条 登録事業者は、町から提供を受けた空き家情報について、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(報告)
第9条 登録事業者は、空き家情報を利用した空き家対策が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく町長に報告しなければならない。
(1) 空き家対策を完了したとき。
(2) 空き家対策を中止したとき。
(3) 空き家対策に関する苦情等が発生したとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、示達の日から施行する。