○白老町スクールバス運行及び管理に関する規則
令和元年12月18日
教委規則第1号
白老町スクールバス運行に関する規則(平成25年教委規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(登下校における利用者の範囲)
第2条 登下校におけるスクールバスの利用者の範囲は、次の各号のいずれにも該当する児童生徒とする。
(1) 白老町立学校通学区域規則(昭和52年教委規則第1号)別表第1に掲げる白老小学校及び白老中学校の通学区域内のうち、字社台地区全域及び日の出町全域の児童生徒並びに白翔中学校区の通学区域のうち、字竹浦地区全域、字虎杖浜地区全域及び字北吉原地区全域から通学する生徒
(2) 次条の規定により教育委員会が定めたスクールバスの運行経路上の停留所から時刻表のとおり乗降可能な児童生徒
2 字社台地区全域のスクールバスは、原則、当該区域の白老小学校児童の登下校に合わせて運行する。
(運行経路等)
第3条 スクールバスの運行経路、停留所及び時刻表については、教育委員会が別に定める。
2 前項の申請は、進学により通学する学校に変更があった場合においても適用する。
3 教育委員会は、前2項の規定による届出書の提出があった場合において、スクールバスの利用が適当と認めた場合は、利用保護者にスクールバスカードを交付する。
4 転居等の理由により年度中途において、スクールバスの利用が必要となる利用保護者は、利用開始希望日の5日前までに第1項の利用届出書を教育長へ提出しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。
(運行予定表の提出)
第5条 スクールバスを利用する児童及び生徒が通学する学校長は、毎月18日までに、翌月のスクールバス運行予定表を教育長へ提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育長は、前項の承認内容について、文書等によりその旨学校長に通知するものとする。
3 第1項で承認を受けた運行予定表に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会へ報告しなければならない。
(安全運行)
第6条 バス通学の区域となる学校長及び教育委員会は、スクールバスの安全運行のため、乗降時又は乗車時(以下「乗車時等」という。)の児童生徒の指導に努めなければならない。
2 スクールバスを利用する児童生徒に、乗車時等において安全管理上等の不適切な行動があったときは、運転手又は保護者による指導ができるものとし、都度その指導内容等につき教育委員会はその者から聴取するものとする。
(運行に関わる特例措置)
第7条 自然災害等により通常の運行経路、停留所又は時刻表での安全運行ができない状況と教育委員会が判断した場合は、緊急的に運行経路、停留所又は時刻表を変更するものとする。
2 教育委員会は、保護者からの申請により必要と認められたときは、次の措置を講ずることができる。
(1) 特別な配慮が必要な児童生徒がいた場合に、その保護者が介助のため同乗すること。(兄弟姉妹等が介助する場合も含む。)
(2) 児童生徒の身体の状況において、著しく歩行が困難である場合に、乗降場所を変更すること。
(3) その他、教育長が措置が必要と認めること。
(緊急時における対応)
第8条 スクールバスの運転者は、災害、車両事故等によりバスの運行を停止する等の緊急な対応を要するときは、直ちに当該状況を教育委員会へ報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた教育委員会は、速やかに学校長へ報告するとともに、事故に対する措置を講ずるものとする。
(スクールバスの臨時使用)
第9条 第2条の規定にかかわらず、教育長は、通学時における運行への支障のない範囲で教育上特に必要と認めたときは、次に掲げる利用に限り、臨時にスクールバスを使用することができる。
(1) 修学旅行、宿泊研修、中体連又は吹奏楽コンクールに参加する者の送迎をするとき。
(2) 学校が計画する校外学習等で事業に参加する者の送迎をするとき。
(3) 学校教育又は社会教育に関する事業に参加する者を送迎するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めたとき。
2 教育長は、前項の許可願いによる臨時使用が適当と認めたときは、文書等によりその旨申請者に通知するものとする。
(利用料等)
第11条 スクールバスの使用に際し、使用料は徴しない。
(委託)
第12条 スクールバスの運行業務は、民間事業者に委託することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年1月1日より施行する。
附則(令和6年3月22日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。