○史跡白老仙台藩陣屋跡整備基本計画策定準備委員会設置要綱
令和3年5月24日
教委訓令第5号
(設置)
第1条 史跡白老仙台藩陣屋跡(以下「陣屋跡」という。)の整備基本計画策定準備に関する必要な事項を検討するため、史跡白老仙台藩陣屋跡整備基本計画策定準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、陣屋跡の整備基本計画策定準備に関し、必要な事項について協議及び検討するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員8名以内をもって組織する。
2 委員会は、次の各号に掲げる者から教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他教育長が必要と認める者
3 教育長は、特別な事項を調査及び検討する必要があると認めたときは、臨時の委員を委嘱し、意見を求めることができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、陣屋跡の整備基本計画策定準備が終了するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、会議において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(謝礼)
第7条 教育長は、会議に出席した委員に対して別に定めるところにより、予算の範囲内で謝礼金及び費用弁償を支払うものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、白老町教育委員会生涯学習課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。