○白老町成年後見制度地域連携ネットワーク会議設置要綱

令和5年4月1日

告示第42号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画に基づき、成年後見制度に関わる法律及び福祉関係者等が連携し、町民の権利擁護支援を行うための地域連携ネットワークを構築するため、白老町成年後見制度地域連携ネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 成年後見制度の利用促進に係ること。

(2) 成年後見制度に関する専門的知見を有する法律職及び福祉関係者の連携に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(構成)

第3条 会議は次に掲げる構成員6名以内をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 司法関係者

(2) 医療及び福祉関係者

(3) 成年後見制度に関わる法人等の職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める関係機関の職員

(議長及び副議長)

第4条 会議に議長及び副議長それぞれ1名を置き、構成員の中から互選により選任する。

2 議長は、会務を総括し、会議を代表する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 構成員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。

2 構成員の欠けた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて議長が招集し、その議事を主催する。

2 会議は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議長は、必要と認めるときは、構成員以外の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くこと、又は資料の提出を求めることができる。

(謝金及び旅費)

第7条 町長は、会議に出席した構成員等に対し予算の範囲内で謝金及び旅費を支払うものとし、その額は次の各号に定めるものとする。

(1) 議長に対する謝金 会議1回につき3,450円

(2) 成年後見制度に関して専門性を有するアドバイザーに対する謝金 会議1回につき10,000円

(3) その他の構成員に対する謝金 会議1回につき3,150円

(4) 構成員及び出席者が会議のため旅行した場合の費用として支給する旅費の支給基準は、白老町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第10号)を適用する。

(守秘義務)

第8条 会議の構成員及び会議の出席者は、正当な理由なく、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、高齢者介護課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

白老町成年後見制度地域連携ネットワーク会議設置要綱

令和5年4月1日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和5年4月1日 告示第42号