○白老町先進医療不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年3月7日

告示第16号

(目的)

第1条 この事業は、国内における不妊治療のうち、厚生労働省にて先進医療として告示された技術(以下「先進医療不妊治療」という。)の治療費が高額であることから、予算の範囲内において先進医療不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 白老町(以下「町」という。)の助成事業対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 治療開始時において、夫又は妻のいずれかの一方又は両方が町内に住所を有していること。

(2) 婚姻をしていること。

(3) 町税等の滞納がないこと。

(4) 町に申請する治療において他の市町村の助成を受けていない者又は受ける予定がないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、妻が43歳未満で治療を開始した先進医療不妊治療に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 治療費 対象者が、医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療不妊治療の受診に要した治療費(文書料等、治療に関わらない費用は除く。)とする。ただし、対象となる治療方法は、先進医療不妊治療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている医療機関で実施されたものとする。また、1回の治療において、次に掲げる区分に応じ、それぞれ支給回数の上限を定める。

 助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満であるもの 43歳に達するまで6回

 助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満であるもの 43歳に達するまで3回

(2) 交通費 対象者が、住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合において、先進医療不妊治療を受診するときに要した交通費とする。ただし、1回の治療において、支給回数の上限は5回までとする。

2 1回の治療において対象者が助成を受けた後、次に掲げる場合には、これまで受けた全ての助成回数を0回とすることができる。

(1) 対象者が出産し、町が住民票及び戸籍謄本等により出生の事実を確認した場合

(2) 対象者が妊娠12週以降に死産に至り、町が死産届の写し等により死産の事実を確認した場合

(助成金額)

第4条 町の助成金額は、別表に定める助成基準額と実支出額を比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額とする。ただし、小数点以下は切り捨てる。

(助成の申請)

第5条 町の助成を受けようとする夫婦の一方(町に住所を有する者に限る。以下「申請者」という。)は、白老町先進医療不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 先進医療不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 検査又は治療に係る医療機関発行の領収書

2 前項の申請は、出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日(以下「基準日」という。)の属する年度内に、原則として1回の検査又は治療の終了ごとに行うものとする。ただし、必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により年度内に申請できなかった場合においては、翌年度の4月末日までに申請できるものとする。この場合において、申請できなかった理由等を申立書により確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合は申請できるものとする。

3 第1項第1号の書類については、同一年度内で2回目以降の申請かつ前回の申請時に提出したものと同じである場合は、添付を省略することができる。

(助成の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を速やかに審査し、助成が適当と認めるときは、白老町先進医療不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成が不適当であるときは、白老町先進医療不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により助成することを決定した場合は、速やかに指定された金融機関口座を通じて助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第9条 町長は、助成の状況を把握するため、白老町先進医療不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を備え付け、助成の状況を把握しなければならない。

(個人情報の保護)

第10条 町長は、事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、示達の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

助成対象経費

交付1回あたりの助成基準額

助成率

治療費

50,000円

10分の7以内

交通費

距離区分

(片道)

助成単価

(往復)

3分の2以内

25kmを超えて

50kmまで

1,430円

50kmを超えて

75kmまで

2,450円

75kmを超えて

100kmまで

3,200円

100kmを超えて

125kmまで

4,520円

125kmを超えて

150kmまで

5,150円

150kmを超えて

175kmまで

5,880円

175kmを超えて

200kmまで

6,720円

200kmを超えて

225kmまで

8,080円

225kmを超えて

250kmまで

8,820円

250kmを超えて

275kmまで

9,550円

275kmを超える場合

10,180円

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白老町先進医療不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年3月7日 告示第16号

(令和6年3月7日施行)