○白老町奨学金返還支援補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町に定住し就業する地域経済の担い手人材の確保を目的に、大学等の高等教育機関での修学にあたり奨学金の貸与を受けた者に対し、予算の範囲内において奨学金の返還を支援する補助金を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における各用語の定義は次のとおりとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、大学院、高等専門学校及び専修学校専門課程をいう。
(2) 町内事業所等 町内に事務所、店舗、工場その他事業に供する施設を有し、事業を展開する法人又は個人事業主をいう。ただし、次に該当するものを除く。
ア 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団その他の反社会的団体である者又はこれらの構成員が行う活動への関与が認められる者
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する者
(3) 年度 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる会計年度をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 大学等の在学中に奨学金の借入があること。
(2) 貸与を受けた奨学金の返還を延滞していないこと。
(3) 転入時又は就業時における年齢が40歳未満であること。
(4) 白老町内に住民登録があり、居住実態があること。
(5) 令和6年4月1日以降から町内事業所等で雇用期間の定めがなく就業していること。
(6) 町税等を滞納していないこと。
(7) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団その他の反社会的団体である者又はこれらの構成員が行う活動への関与が認められる者でないこと。
2 前項に規定する者のうち、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員(白老町職員定数条例(昭和58年条例第4号)第1条に規定する一般職の職員を除く。)は、補助対象者とすることができない。
(補助対象奨学金)
第4条 補助の対象となる奨学金(以下「補助対象奨学金」という。)は、次の各号のいずれかに該当する奨学金とし、補助対象者が補助金の交付を受けようとする年度(以下「申請年度」という。)に返還した奨学金及びその利息の額とする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金
(2) 地方公共団体から借り入れた奨学金
(3) その他町長が認める奨学金
(補助金額)
第5条 補助金の額は、月額1万5千円を上限とし、1月あたりの返済額が上限額に満たない場合はその額とする。
(補助対象期間)
第6条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、申請年度において、第3条の要件を全て満たす期間とし、当該期間の始期の日の属する月の初日から起算して3年間とする。ただし、当該始期の日がその月の16日以降の場合は、当該始期の日の属する月の翌月から対象期間とする。
(交付期間)
第7条 補助金は、前条に規定する補助対象期間において年度毎に交付するものとする。
(補助希望者の登録)
第8条 第3条に規定する要件を満たしており、補助金の交付を受けようとする者(以下「補助希望者」という。)は、当該年度の10月末日までに次の書類を町長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 白老町奨学金返還支援補助金登録申請書(様式第1号)
(2) 奨学金の借入を証する書類
(3) 大学等の卒業等を証する書類
(4) 住民票の写し。ただし、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード又は旅券その他官公署が発行した免許証・許可証又は資格証明書等をいう。)の提示をもって代えることができる。
(5) 雇用証明書(様式第2号)
(6) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、登録しないことを決定したときは、その旨を書面により補助希望者へ通知するものとする。
4 町長は、第2項に規定する登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)が、補助対象者の要件を満たさないことが確認できたときは、当該登録を取り消すものとする。
(1) 就業先の変更があったとき。
(2) 住所又は氏名の変更があったとき。
(交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする登録者(以下「交付申請者」という。)は、当該年度の3月末日までに次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 白老町奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第6号)
(2) 申請年度の奨学金の返済日及び返済額を証する書類又はこれに類する電磁的記録
(3) 住民票の写し(申請日より1か月以内に発行されたもの)
(4) 在職証明書(様式第7号)(申請日より1か月以内に発行されたもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 自己都合によらない離職
(2) 天災、傷病その他登録者の責めに帰さない事情
(3) その他町長が認める場合
(交付時期)
第12条 町長は、前条に規定する交付決定を行った後に、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の取消し若しくは変更し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の要件を満たさなくなったとき。
(2) 不正の行為があったとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。