○白老町産後ケア事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第38号
白老町産後ケア事業実施要綱(令和2年告示第33号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、出産後早期から身体的回復や心理的安定を促す支援を必要とする母子に対して、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後も安心して子育てできる支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、白老町とする。ただし、町長は、事業の実施にあたり適切な事業運営が確保できると認められる医療法(昭和23年法律第205号)に規定する助産所等で、次の各号の要件をいずれも満たし、白老町産後ケア事業を実施する施設として町が指定しているもの(以下「委託事業者」という。)に事業を委託して行うことができる。
(1) 事業に従事する助産師、保健師又は看護師を配置し、母体ケア及び乳児ケア並びに今後の育児に資する指導、相談、心理指導等を行う体制が確保できること。この場合において、宿泊型の事業を実施する場合にあたっては、24時間体制で1名以上の助産師、保健師又は看護師が常駐すること。
(2) 第4条に規定する事業内容を提供できること。
(3) 利用者の居室、カウンセリング室及び乳児保育室等事業を安全かつ快適に提供できる施設を備えていること。
(4) 医療機関との連携体制が整えられていること。
(5) 本町との適切な連携体制が確保できること。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、白老町の住民基本台帳に記録されている出産後1年未満の母親及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為を必要とする者は除く。
(1) 産後に心身の不調又は育児に不安等がある者
(2) その他町長が特に必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業内容は、次に定めるところによる。
事業区分 | 事業内容 |
宿泊型(母子を宿泊させて、右欄に掲げる事業を行うもの) | (1) 母体ケア、乳児ケア等 (2) 育児に関する指導、カウンセリング等 (3) 心身のケア、育児サポート等 (4) その他必要とする育児指導 |
日帰り型(母子を日帰りで施設利用させ、右欄に掲げる事業を行うもの) | |
訪問型(対象者の自宅に赴き右欄に掲げる事業を行うもの) |
(利用の日数及び回数)
第5条 事業の利用日数及び回数は、出産後1年を経過する前日までの間、事業区分ごとに定めるところとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、宿泊型及び日帰り型に限り延長することができる。
(1) 宿泊型、日帰り型を合わせて5日を上限とする。
(2) 訪問型10回を上限とする。
(利用の申請及び決定)
第6条 事業を利用しようとする事業対象者(以下「申請者」という。)は、白老町産後ケア事業利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(利用日程の変更等)
第7条 前条第2項により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用日程を変更し、又は利用を中止する場合は、当該利用日の前々日の17時までに委託事業者にその旨を連絡しなければならない。
(利用日数の延長)
第8条 利用者は、第6条第2項の規定により承認を受けた利用日数の延長を希望する場合は、申請書を再度町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書に添えられた報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した翌日から30日以内に支払うものとする。
(個人情報の管理及び保護)
第11条 町長及び委託事業者は、事業の実施に当たっては、利用者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
世帯区分 | 訪問型 (1回当たり) | 日帰り型 (1日当たり) | 宿泊型 (1泊当たり) |
町民税課税世帯 | 500円 | 1,000円 | 2,000円 |
生活保護・町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
多胎児による加算額 | 0円 | 500円 | 1,000円 |
※利用料とは別に食事代実費分を負担する。
別表第2(第9条関係)
区分 | 訪問型 (1回当たり) | 日帰り型 (1日当たり) | 宿泊型 (1泊当たり) |
キャンセル料 | なし | 1,800円 | 3,500円 |