○白老町産前・産後サポート事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦及びその家族(以下「妊産婦等」という。)が抱える妊娠、出産、子育てに関する悩みについて相談支援を行い、家庭や地域における妊産婦等の孤立感の解消を図ることを目的として実施する白老町産前・産後サポート事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は白老町とする。ただし、町長は、事業の実施にあたり適切な事業運営が確保できると認められる団体に対し、本事業の全部又は一部を委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、町内に居住する妊産婦及びおおむね生後1年までの乳児をもつ家族であって、次のいずれかの場合に該当するものとする。

(1) 妊娠・出産・育児に不安を抱えており、相談支援や交流支援を希望する者

(2) 前号に掲げる者のほか、本事業の利用が必要と認められる者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 対象者の悩みに対する相談支援

(2) 産前、産後の心身の不調に対する相談支援

(3) 子育てに関する相談支援

(4) その他町長が特に必要と認める事項に対する相談支援

(事業従事者)

第5条 前条に掲げる事業は、母子保健に関する専門的知識を有する保健師、助産師又は看護師(以下「事業従事者」という。)が従事する。

(実施方法)

第6条 事業の実施は、次に掲げる方法により行う。

(1) アウトリーチ(パートナー)型 事業従事者が利用者の自宅に訪問することにより、個別に相談に対応する。

(2) デイサービス(参加)型 公共施設等を活用し、集団形式により、同じ悩みを有する利用者からの相談に対応する。

(関係機関等との連絡体制整備)

第7条 事業の実施に当たり、町は母子保健関連事業及び母子保健関連機関との連絡体制を整備するとともに、十分な調整を行うこととする。

(実施報告)

第8条 事業従事者は、事業完了後、速やかに次に掲げるいずれかの事業実施報告書を町長に提出しなければならない。

(1) アウトリーチ(パートナー)型 白老町産前・産後サポート事業実施報告書【アウトリーチ型】(様式第1号)

(2) デイサービス(参加)型 白老町産前・産後サポート事業実施報告書【デイサービス型】(様式第2号)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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白老町産前・産後サポート事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)