○白老町交通安全指導員の被服及び装備品貸与規程

令和6年3月11日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、白老町交通安全指導員設置規則(令和3年規則第4号)第8条の規定による白老町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に対する被服及び装備品(以下「被服等」という。)の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(制服等)

第2条 指導員の被服等の種類及び期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、被服等の損耗の程度により延長することができる。

(着用の義務)

第3条 指導員が職務を行うときは、前条の被服等を着用しなければならない。

2 被服等は、公務以外に着用し、又は他人に譲り渡し、若しくは貸与することができない。

(返納)

第4条 指導員は、退職した際、被服等を返納しなければならない。

(弁償)

第5条 被服等をき損したときは、その代価を弁償しなければならない。ただし、町長が認めたときは、この限りではない。

(貸与記録)

第6条 交通安全主管課長は、交通安全指導員被覆等貸与簿(別記様式)を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 男子貸与品

貸与品(男子)

貸与数

期間

備考

冬服上衣

1

6年


冬服下衣

1

6年


ベルト(紺色)

1

6年


制帽(冬)

1

6年


盛夏シャツ

1

6年


盛夏ズボン

1

6年


ベルト(グレー)

1

6年


制帽(夏)

1

6年


防寒服(上)

1

6年


雨衣

1

6年


ネクタイ

1

6年


ヘルメット

1

6年


反射ベスト

1

任期中


白手袋

1

適宜


指導棒(赤棒)

1

任期中


警笛(クサリ付き)

1

任期中


腕章

1

適宜


名札

1

適宜


(2) 女子貸与品

貸与品(女子)

貸与数

期間

備考

制服上衣(合服)

1

6年


冬服下衣(合服)

1

6年


ベルト(紺色)

1

6年


制帽

1

6年


ベスト

1

6年


防寒服(上)

1

6年


雨衣

1

6年

教育支部は対象外

ネクタイ

1

6年


ヘルメット

1

6年

教育支部は対象外

反射ベスト

1

任期中

教育支部は対象外

白手袋

1

適宜


指導棒(赤棒)

1

任期中

教育支部は対象外

警笛(クサリ付き)

1

任期中


腕章

1

適宜


名札

1

適宜


画像

白老町交通安全指導員の被服及び装備品貸与規程

令和6年3月11日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)