○白老町制施行70周年記念事業企画提案型魅力向上PR事業実施要綱
令和6年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 白老町制施行70周年を記念し、白老町民、町内事業者及び団体から白老町の魅力向上及びPRを行う事業を企画提案により募集し、及び決定し、地域の賑わい創出や活性化につなげることを目的とする。
(事業提案者)
第2条 事業の提案をすることができる者(以下「事業提案者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 白老町民
(2) 町内の事業所及び法人
(3) 町民及び町内の事業所等が中心となって構成する団体
(4) その他町長が必要と認めた者
(対象事業)
第3条 募集の対象となる事業は、事業提案者の提案による白老町主催又は白老町との共催により実施する事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 白老町の歴史や文化をPRする事業
(2) 白老町の観光及び特産品等をPRする事業
(3) その他白老町の魅力向上及びPRに関する事業
2 事業提案の募集期間、提出先及び方法については、町長が別に定める。
(募集開始の公表)
第4条 町長は、事業提案の募集を行うときは、ホームページ等による公表をするものとする。
(事業対象経費)
第6条 事業の対象となる経費(以下「事業対象経費」という。)は、別表第1に定めるものとし、上限は1事業あたり50万円とする。
2 事業対象経費は、白老町が直接購入先に支払うものとする。
3 事業の対象外経費や上限を超えた場合、事業提案者の負担とする。
(事業選定委員会)
第7条 企画提案による事業の選定を行うため、事業選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会の委員長及び委員は、別表第2のとおりとする。
3 選定委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。
4 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又はその説明を聴くことができる。
(事業の決定)
第8条 選定委員会は、第5条の規定により提出のあった企画提案書の内容を審査し、協議の上、当該審査結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
経費区分 | 対象経費 |
報償費 | 謝礼金、記念品費 |
旅費 | 普通旅費、費用弁償 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費 |
役務費 | 通信運搬費、手数料 |
使用料及び賃借料 | 使用料、賃借料 |
委託費 | 事務事業委託料 |
その他 | その他事業に要する費用で町長が必要と認めるもの |
別表第2(第7条関係)
委員長 | 総務課長 |
委員 | 企画財政課長 |
委員 | 政策推進課長 |
委員 | 経済振興課長 |
委員 | 外部委員 |
委員 | 外部委員 |