○白老町姉妹都市交流事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活、教育、文化、スポーツ、経済等の交流を通じて、白老町と姉妹都市の相互理解を深め、相互の友好親善関係の促進を図るため、白老町姉妹都市協会が行う事業に対する補助金の交付について、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定めるとおりとし、補助の対象となる経費及び補助率については、それぞれ同表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象外とする。

(1) 交際費

(2) 食糧費

(3) 慶弔費

(4) 前各号のほか、事業を遂行する上で必要性が認められない経費及び補助金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、町長が定める額とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助の対象となる経費

補助率

姉妹都市交流促進事業

姉妹都市交流促進事業に係る次に掲げる経費


(1) 事業の実施のため直接必要な需用費、役務費、委託料、通信運搬費、使用料及び賃借料

補助基準額の100分の100以内

(2) 事業の実施に必要な事務局員及び会員の研修費、旅費

補助基準額の100分の100以内

その他の事業

その他町長が特に必要と認めるものに係る経費

町長が別に定める

白老町姉妹都市交流事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光等
沿革情報
◆ 令和6年4月1日 訓令第10号