○白老町当日投票所無料送迎車両試験運行事業実施要綱
令和5年8月24日
選管告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、国政選挙及び地方選挙の実施に際し、当日投票所への交通手段の確保が困難な地方自治法第74条第5項の規定により選挙権を有する者(以下「有権者」という。)に対し、無料送迎車両の試験運行を実施することで、投票所への交通手段がないことによる投票の棄権を防止し投票率の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する有権者のうち、選挙管理委員会が指定する地域に居住する有権者とする。
(1) 投票所からおおむね1.5km以上離れた地域に居住する有権者
(2) 投票日当日に投票所までの交通手段がない有権者
(事業内容)
第3条 各投票所において投票を行うための無料送迎車両を、対象者の居住地域から投票所まで往復して運行する。
(運行日等)
第4条 無料送迎車両の運行日は投票日当日のみとする。
2 運行ルート及び運行時間については、別表のとおりとする。
(有権者の責務)
第5条 有権者は、無料送迎車両に乗車する際、投票所入場券を持参しなければならない。ただし、未投票の者で投票所入場券を紛失等した場合は、この限りではない。
2 有権者は、乗務員が運行上の安全確保又は車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。
(乗車の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、有権者の乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 有権者が乗車定員を超えて乗車し、又は乗車しようとするとき。
(2) 危険物、多量の荷物その他法令により持ち込みが制限されている荷物を持ち込もうとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が運行上支障があると認めたとき。
(損害賠償の義務)
第7条 有権者は、無料送迎車両の運行に供する機材若しくはその附帯施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。
(委託)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、無料送迎車両の運行に関する業務を委託することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
白老町西部方面
番号 | 時間 | ルート |
A―1 | 10:00~11:00 | 虎杖浜臨海区⇔竹丸澁谷水産⇔虎杖浜生活館 |
A―2 | 11:00~12:00 | 虎杖浜駅北⇔虎杖浜公民館⇔虎杖浜生活館 |
A―3 | 13:00~14:00 | 虎杖浜パークゴルフ場⇔富士の湯⇔竹浦コミセン |
A―4 | 14:00~15:00 | 北海道リハビリテーションセンター⇔カニ御殿⇔竹浦コミセン |
A―5 | 15:00~16:00 | 北吉原ふれあいプラザ⇔北吉原本町生活館 |
白老町東部方面
番号 | 時間 | ルート |
B―1 | 10:00~11:00 | バーデン町内会⇔ゆうかり団地⇔萩野緑泉郷⇔萩野児童館 |
B―2 | 11:00~12:00 | 石山岩倉団地⇔石山萩の里町内会⇔昭和区⇔萩野公民館 |
B―3 | 13:00~14:00 | 石山港町内会⇔東萩野町内会⇔萩野公民館 |
B―4 | 14:00~15:00 | 石山青葉団地⇔川沿生活館 |
B―5 | 15:00~16:00 | ヨコスト団地⇔社台生活館 |