○白老町小中学生検定受検支援事業実施要綱
令和6年3月22日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、白老町内に住所を有する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の検定の受検費用を予算の範囲内において支援することにより、児童生徒の受検機会の拡大及び学力向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、検定の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する日本漢字能力検定
(2) その他教育長が認める検定等
(対象者)
第3条 この要綱による支援の対象者は、前条各号に掲げる検定のうち、原則として児童生徒の学年相当以上の検定級数を受検した児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。
(対象経費等)
第4条 対象経費は、第2条各号に掲げる検定の受検料とし、支援金額は、対象経費の全額とする。ただし、他からの補助金その他助成を受けているときは、当該補助金等を控除した額とする。
2 個別受検(町内小中学校以外の会場で実施される検定を受検することをいう。以下同じ。)に係る支援金の交付回数は、同一年度内において1人1回限りとする。
3 検定を実施する機関(以下「実施機関」という。)が、学校長の申込みにより町内小中学校を会場として実施する団体受検(以下「団体受検」という。)については、交付回数として除くものとする。
(個別受検した場合の申請)
第5条 児童生徒が個別受検をした場合において、保護者は、児童生徒が検定を受検し合否通知を受理した日の属する年度中に、白老町小中学生検定受検支援事業支援金交付申請書(個別受検用)(様式第1号)に受検したことを証する書類等(合否通知の写し等)を添付して、町長に支援金の交付申請を行うものとする。
(団体受検する場合の報告)
第7条 児童生徒が団体受検する場合において、保護者は、児童生徒が所属する学校の学校長に検定の申込みを行い、検定料の支払に係る事務を学校長に委任するものとする。
(団体受検した場合の支払)
第8条 学校長は、団体受検終了後、当該検定の実施機関から発行された請求書及び受検したことを証する書類等(合否通知の写し等)を教育長に提出するものとする。
2 教育長は、当該請求書等を受理したとき、学校長を代理して検定料を支払うことができる。また、学校長を代理して検定料を支払うことで保護者に対し支援金を交付したものとみなす。
(支援金の交付決定の取消し)
第9条 町長は、保護者又は学校長が虚偽の申請により支援金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、その者に対し交付を受けた金額の全額の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。