○白老町情報公開・個人情報保護審査会運営規則
令和5年3月20日
規則第2号
白老町情報公開・個人情報保護審査会運営規則(平成12年規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町附属機関の設置に関する条例(平成25年条例第3号。以下「附属機関設置条例」という。)第4条の規定に基づき、白老町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 諮問庁 白老町情報公開条例(平成11年条例第33号。以下「情報公開条例」という。)第16条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第2号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした町の機関(白老町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第2条第1項に規定する町の機関をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 公文書 情報公開条例第12条第1項の規定による決定に係る公文書(情報公開条例第2条第1号に規定する公文書をいう。)をいう。
(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。
(委員)
第3条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(審査会の調査審議)
第6条 審査会の調査審議は、附属機関設置条例及びこの規則に定めるところにより、実施する。
(審査請求に係る事件の手続の併合又は分離)
第7条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。
(審査請求に係る審査会の調査権限)
第8条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(諮問庁の申出)
第9条 諮問庁は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
(意見の陳述)
第10条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(審査請求人等の意見書等の提出)
第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(審査請求に係る事件に関する提出資料の写しの送付等)
第13条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は第11条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審査請求に係る調査審議手続の非公開)
第14条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(審査請求に係る調査審議以外の調査審議)
第15条 審査会は、情報公開制度の運用に関する重要事項について調査審議するため必要があると認めるときは実施機関に対して、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項について調査審議するため必要があると認めるときは町の機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 審査会は、情報公開制度の運用に関する重要事項について調査審議するため特に必要があると認めるときは実施機関以外の者に対しても、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項について調査審議するため特に必要があると認めるときは町の機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(答申)
第16条 審査会は、文書により、答申しなければならない。
2 審査会は、前項の場合において、諮問があった日の翌日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
3 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(会議録の作成)
第17条 審査会は、次の事項を記載した会議録を作成する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した案件
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
2 会議録は、会長の記名押印により確定する。
(庶務)
第18条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。