○白老町長職務代理者指定規則
令和5年12月4日
規則第37号
(第1順位者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長及び副町長がともに事故があるとき又は町長及び副町長がともに欠けたとき、その職務を代理するものは、総務課長の職にある者とする。
(第2順位者)
第2条 法第152条第3項の規定により、町長及び副町長並びに前条の規定による職務代理者がともに事故があるとき又はともに欠けたとき、その職務を代理する上席の職員は、課長のうちで給料の号俸の最も高い者とする。
2 前項の規定による順位が同じである課長が2人以上あるときは、課長の在職期間の長短により、その在職期間も同じであるときは、職員としての在職期間の長短による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月4日から施行する。
(白老町職務代理規則の廃止)
2 白老町職務代理規則(平成27年規則第13号)は、廃止する。