○白老町立介護医療院事業特別会計条例
令和6年12月13日
条例第29号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、白老町立介護医療院事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、白老町立介護医療院事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、白老町立介護医療院事業から生ずる使用料、手数料、一般会計繰入金その他介護医療院に関する諸収入をもってその歳入とし、一般管理費その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、令和7年1月1日から施行する。