○白老町空家等解体補助金交付要綱

令和6年5月15日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における空家等を解体する者に対して、空家等の解体に要する費用の一部を補助することにより、良好な住環境の形成及び地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 居住その他の使用がなされていないことが常態的である住宅又は併用住宅をいう。

(2) 所有者等 登記簿(未登記である場合にあっては、固定資産課税台帳)に記録されている所有者又は相続人をいう。

(3) 解体事業者等 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく北海道知事の登録を受けた業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。

(1) 空家等の所有者等であること。ただし、所有者及び相続人が複数いる場合は、その全員の同意を得ること。

(2) 市町村税等の滞納がないこと。

(補助対象空家等)

第4条 補助金の交付の対象となる空家等は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 白老町内に存在すること。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項に規定する都市計画区域内であること。

(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。

(4) この要綱に基づく補助金以外に国又は地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助事業」という。)は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 空家等の全てを解体し、所在地を更地にすること。

(2) 白老町内に本店、支店又は営業所等を有する解体事業者等に請け負わせるものであること。

(3) 翌年2月末日までに工事が完了すること。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に関する経費のみとし、本申請に要する経費等は含まないものとする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。

(交付申請)

第8条 補助対象者は、補助事業着手前に白老町空家等解体補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 解体工事の見積書の写し(工事内容及び経費内訳が確認できるもの)

(2) 解体予定の空家等付近の地図及び空家等の外観写真

(3) 登記事項証明書(土地及び建物の全部事項証明書)

(4) 納税証明書

(5) 課税証明書

(6) 所有者等が複数いる場合は、所有者等全員の補助事業に係る白老町空家等解体補助金交付申請に係る同意書(様式第2号)

(7) 所有者等のうち相続人である場合は、それを証明する書類

(8) 補助事業を行う予定の解体業者等が建設業法別表第1下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく北海道知事の登録を受けた事業者であることを確認する書類

(9) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。

(交付条件)

第10条 町長は、前条の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 町長が認める軽微な変更を除き、補助事業の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) その他町長が必要と認める条件

(補助金の交付決定通知)

第11条 町長は、第9条の交付決定をしたときは、白老町空家等解体補助金交付(変更)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第12条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から14日以内に、白老町空家等解体補助金中止(取下げ・廃止)申請書(様式第4号。以下「中止等申請書」という。)を町長に提出し、申請の取下げをすることができる。

2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の遂行)

第13条 交付決定者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件並びに町長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

(遂行状況の調査等)

第14条 町長は、交付決定者に対して、必要に応じて補助事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は職員に調査をさせることができる。

(補助事業の遂行の命令)

第15条 町長は、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による命令をする場合において、交付決定者が町長の指定する期日までに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するための措置をとならいときは、第22条第1項の規定により当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(補助事業の変更)

第16条 交付決定者は、補助事業の内容を変更するときは、速やかに白老町空家等解体補助金変更申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で町長が認めるものについては、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う調査等により相当の理由があると認めるときは、当該補助事業の変更の承認をするものとする。

3 第11条の規定は、前項の承認をした場合について準用する。

4 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において、そのことについて第10条第3号の規定による条件が付されているときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の中止等)

第17条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに中止等申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う調査等により相当の理由があると認めるときは、当該補助事業の中止若しくは廃止を承認し、白老町空家等解体補助金中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第18条 交付決定者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止の承認を受けたときを含む。)は白老町空家等解体補助事業完了実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の領収書(解体事業者等の押印があるものに限る。)の写し

(2) 補助事業の請負契約書(解体事業者等の押印があるものに限る。)の写し。ただし、契約書を取り交わさない場合は、注文書又は請求書等の写しとする。

(3) 補助事業前後の写真(撮影日が確認できるもの。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第19条 町長は、前条の報告があった場合において、当該書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、白老町空家等解体補助金確定通知書(様式第8号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第20条 町長は、第18条に規定する報告があった場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該交付決定者に対して命ずることができる。

2 第19条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(補助金の交付の時期等)

第21条 補助金の交付は、第19条に定める補助金の額の確定後において交付するものとする。

(決定の取消し等)

第22条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 法令又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。

2 前項の規定は、第19条の規定による補助金の額の確定後においても適用があるものとする。

3 町長は、前2項の規定に基づき、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、白老町空家等解体補助金交付決定取消し兼返還命令書(様式第9号)により、交付決定者に通知し、期限を定めて、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(違約加算金及び違約延滞金)

第23条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、当該補助金が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金であるとき、又はやむを得ない事情があると町長が認めるときを除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。

2 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、やむを得ない事情があると町長が認めるときを除き、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、示達の日から施行する。

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白老町空家等解体補助金交付要綱

令和6年5月15日 告示第42号

(令和6年5月15日施行)