○白老町認定こども園施設整備事業補助金交付要綱

令和6年5月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもを安心して育てることができる体制の整備等を図るため、認定こども園施設整備に必要な経費として、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付こ成事第466号こども家庭庁長官通知。以下「国交付要綱」という。)に基づき、認定こども園の施設整備を実施する事業者に対し、予算の範囲内において白老町認定こども園施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について白老町補助金交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、国交付要綱において使用する用語の例による。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国交付要綱に基づき、町長が選定した社会福祉法人又は学校法人(法人を設立しようとするものを含む。)が実施する認定こども園の施設整備とする。

(補助金基準額及び補助対象経費)

第4条 補助金の交付基準額(以下「補助基準額」という。)及び補助対象経費は、国交付要綱に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号により算定された額と国交付要綱に基づき算定した町負担額を合計した額を上限とする。ただし、算定された額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 補助対象経費の実支出額に国交付要綱に規定する補助率を乗じた額と、総事業費から寄付金を除いた収入額を控除した額に国交付要綱に規定する補助率を乗じた額を比較して少ない額を選定する。

(2) 前号により選定された額と補助基準額を比較していずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、白老町認定こども園施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 白老町認定こども園施設整備事業計画書(様式第2号)

(2) 申請額算出内訳書(様式第3号)

(3) 見積書(工事実施設計書)

(4) 位置図、配置図及び平面図(事業内容を明らかにした図面)

(5) 収支予算(決算)(様式第4号)

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、白老町認定こども園施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者へ通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定にあたっては、交付決定を行う申請者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 事業内容の変更(補助目的の範囲内で行う軽微な変更を除く。)をする場合において、第8条の規定に基づき、変更申請をしてその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止又は廃止する場合において、白老町認定こども園施設整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出してその承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかに白老町認定こども園施設整備事業遅延等報告書(様式第7号)を町長に提出してその指示を受けること。

(4) 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械器具等については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 補助事業者は、補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助事業完了の日(事業の中止又は廃止の承諾を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておくこと。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は前号に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておくこと。

(6) 補助事業者が補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、町長の定めるところにより、その収入の全部又は一部を町に納付すること。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の実態を把握するように努め、当該財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的にしたがって使用し、その効率的な運用を図ること。

(8) 補助事業者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、白老町認定こども園施設整備事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第8号)により、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに町長に報告しなければならない。ただし、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方税の申告を行わず、本部本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

(9) 補助事業者は、前号の規定による報告を行った場合において、補助金に係る消費税仕入控除税額があることが確定した時は、当該消費税仕入控除税額を町に返納しなければならない。

(10) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(補助事業の変更申請)

第9条 補助事業者は、交付決定を受けた後に補助対象経費又は補助事業内容の変更をしようとするときは、白老町認定こども園施設整備事業変更承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 白老町認定こども園施設整備事業変更計画書(様式第10号)

(2) 変更申請額算出内訳書(様式第11号)

(3) 見積書(工事実施設計書)

(4) 位置図、配置図及び平面図(事業変更内容を明らかにした図面)

(5) 変更収支予算(決算)(様式第12号)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、白老町認定こども園施設整備事業補助金変更承認通知書(様式第13号)により、補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた施設整備事業に係る工事に着手したときは、速やかに白老町認定こども園施設整備事業補助金工事着手報告書(様式第14号)に月別工事工程表を添えて町長に提出しなければならない。

2 工事が完了していない場合に限り、補助事業者は、工事進捗状況について、工事を着手した年の12月末日現在の状況における工事進捗状況報告書(様式第15号)を翌年1月15日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業の完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、白老町認定こども園施設整備事業補助金実績報告書(様式第16号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算(決算)(様式第4号)

(2) 配置図、平面図及び立体図(事業内容を明らかにした図面)

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 建築検査済証の写し

(5) 施設整備内容を確認できる写真

(6) 領収書の写し又は支払いが確認できる書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査して補助金の額を確定し、白老町認定こども園施設整備事業補助金額確定通知書(様式第17号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 補助事業者は、前条に規定する補助金の額が確定後、白老町認定こども園施設整備事業補助金請求書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が補助対象事業の遂行上必要と認めるときは、補助金を概算払により交付できるものとし、その請求は、白老町認定こども園施設整備事業補助金概算払請求書(様式第19号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助対象事業の目的を達しえなかったとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、白老町認定こども園施設整備事業補助金返還通知書(様式第20号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行する。

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白老町認定こども園施設整備事業補助金交付要綱

令和6年5月1日 告示第45号

(令和6年5月1日施行)