○白老町域内連携6次産業化チャレンジ支援事業補助金交付要綱

令和6年5月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域内における産業間連携により、本町において生産される多様な農林水産物の活用を図り、新商品の開発や販路拡大などに取り組む農林水産業等を営む者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、町内で1年以上事業を営む事業者であって、次のいずれかに該当する事業者をいう。

(1) 町内に住所又は事業所を有し町内において農林水産業を営む個人及び法人

(2) 町内に事業所を有し町内において農福連携事業に取り組む法人

(3) 前各号の個人又は法人で組織し、かつ、規約等を有する団体及び実行委員会

(4) 町税等を滞納していない者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条に規定する事業者が、自らが生産する農林水産物等の新たな価値を生み出すことを目的とし、町内の商工業者との連携を図り、新商品の開発及び付加価値向上を目指す事業とする。

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の対象となる経費及び補助率等は、別表のとおりとする。

(補助対象事業の募集)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、別に定める期限までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 白老町域内連携6次産業化チャレンジ支援事業補助金公募申請書(様式第1号)

(2) 白老町域内連携6次産業化チャレンジ支援事業補助金事業計画書(様式第2号)

(3) 白老町域内連携6次産業化チャレンジ支援事業予算書(様式第3号)

(4) 法人及び団体等の定款並びに規約等

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定に基づき申請書の提出を受けたときは、次条の規定に基づき選考委員会を開催し、事業の採決を決定するものとする。

3 前項により、事業の採択を受けた申請者は、規則第6条の規定に基づき、速やかに補助申請をしなければならない。ただし、補助対象者当たり当該年度1回までとする。

(選考委員会の組織)

第6条 選考委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、関係職員で構成し、任期は当該補助事業の審議等が終了したときまでとする。

(財産処分の制限)

第7条 補助事業者は、補助事業により取得した財産について、事業完了した日が属する年度から起算して5年間、町長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、示達の日から施行する。

別表

事業区分

補助対象経費

補助金額

新商品開発支援事業

事業者自らが生産等する農林水産物の活用を図り、域内連携により、新たな商品を開発するために要する経費

補助対象経費の2分の1以内。補助金額の上限は、各事業区分の補助対象経費の合計で50万円とし、千円未満は切り捨てとする。

機材等導入支援事業

事業者自らが生産等する農林水産物の活用を図り、域内連携により、新たな商品開発や付加価値向上を図るために必要な機材等の購入及びリース(1年以内)に要する経費

販路拡大支援事業

事業者自らが生産等する農林水産物の活用を図り、域内連携により、新たに開発した商品や付加価値向上を図った商品等の販路拡大に要する経費

備考 補助対象事業に要する経費であっても、次に該当するものは補助対象外とする。

1 保証金、保険料等、将来にわたる性格を有する経費

2 車両及び不動産の取得経費

3 使用目的が補助対象事業に特定できない汎用性の高い物品の購入費

4 交付決定日より前に支払われた経費及び事業完了日を過ぎて支払われた経費

5 上記のほか、事業を遂行する上で社会通念上、必要性が認められない経費

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白老町域内連携6次産業化チャレンジ支援事業補助金交付要綱

令和6年5月31日 告示第47号

(令和6年5月31日施行)