○白老町週休2日工事試行実施要領
令和6年6月6日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要領は、白老町が発注する建設工事において、建設現場の労働環境を改善し、建設業の持続的な担い手確保に資するため、週休2日を設定する工事(以下「週休2日工事」という。)を発注するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(1) 週休2日 対象期間において、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に関わらず4週8休以上の現場閉所、交替制又は現場休息を行ったと認められる状態をいう。
(2) 対象期間 工期内において、現場施工に着手した日(現場事務所や仮設資材の搬入、仮設工事の開始等の現場で作業を開始した日)から現場施工が完了した日(現場事務所や仮設資材の撤去、後片付けや清掃を終了した日)までの期間をいう。なお、年末年始6日間夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
(3) 現場閉所 巡回パトロール、保守点検等、コンクリート打設後の養生等の現場管理上必要な作業を除き、1日を通して現場事務所での事務作業を含む一切の作業がなく、現場が閉所された状態をいう。
(4) 交替制 社会的要請や時間的な制約などにより現場閉所を行うことが困難な工事において、技術者や技能労働者などが交替しながら4週8休以上の休日確保を行うことをいう。
(5) 現場休息 分離発注工事又は分割発注工事(以下「分離・分割発注した工事」という。)の場合に、各発注工事単位で、1日を通して現場事務所での事務作業を含む一切の現場作業がない状態をいう。
(6) 4週8休以上 対象期間内の現場閉所日数(降雨、降雪等による予定外の現場閉所日を含む。)の割合が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。
(7) 現場閉所率は、週休2日確認対象期間日数(工事着手日から工事完成日までの期間)からその日数のうち夏期休暇3日間及び年末年始6日間と重複する日数を差し引いて得た日数で現場閉所日数(夏期休暇3日間及び年末年始6日間の期間分を除く。)を除して得た日数に100を乗じた率とする。
(対象工事)
第3条 対象とする工事は、週休2日による工期設定を行った工事とし、災害等により緊急に対応することが必要な工事、施工時期に制限のある工事、現場施工日数が7日未満の工事、工期に占める工場等での製作過程に要する日数の割合が高い工事、その他施設状況等により対応が困難な工事など、週休2日工事の実施に適さない工事は除くものとする。なお、対象工事は入札公告、指名通知書及び特記仕様書等においてその旨を明示するものとする。
(発注方式)
第4条 週休2日を基本とし、発注者指定型方式(4週8休以上の現場閉所などに取り組むことを指定し、各種経費の補正を当初設計から計上する方式をいう。)とする。
(工事費の補正)
第5条 当初予定価格から4週8休を前提とした経費の積算を行い、現場作業完了後に受注者から提出される現場閉所の実施状況を記載した報告書(休日等取得実績調書)を発注者が確認後、4週8休に満たない場合は減額設計変更を行うものとする。
(実施における留意事項)
第6条 受注者は、計画的な休日の取得に努めるものとするが、現場の進捗状況等から降雨、降雪等による予定外の休工日を現場閉所日とすることができる。
2 受注者は、地元対応、緊急対応等やむを得ない場合は、監督員と協議の上、振替休日等により休日を取得することができる。
3 受注者は契約した工期の中で週休2日を確保するものとし、週休2日の確保を事由にした工期の変更は認めない。
4 現場閉所日に現場内の安全確認等が必要な場合は、最低限の人員により対応するものとする。
5 発注者は、週休2日による施工が適切に実施されているか、必要に応じて受注者への聞き取り又は受注者からの現場閉所実績が記載された工程表、日報、出勤簿、作業日誌、安全日誌等の提示により確認を行う場合がある。
6 発注者は、災害対応等の緊急時を除き、休日の前日等に休日の作業が発生するような指示等は行わないものとする。
7 週休2日工事において、現場閉所率が4週8休に満たない場合は履行状況に応じて工事別に次の各号に掲げる経費を減額補正する。なお、補正項目及び補正係数については北海道の週休2日工事に関する実施要領又は営繕工事における週休2日工事実施要領に準ずるものとする。
(1) 土木工事(土木関連工事、上下水道関連工事、港湾関連工事) 労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費、現場管理費
(2) 営繕工事(建築関連工事、建築設備関連工事) 労務費
(その他)
第7条 受注者は、アンケート調査の依頼があった場合は、これに協力するものとする。
2 この要領に定めのない事項については、必要に応じて受発注者の協議により定めるものとする。
附則
この要領は、令和6年7月1日から施行する。