○白老町市民後見人候補者の名簿登録等に関する要綱
令和6年7月22日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度(民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐及び補助の制度をいう。)に関する一定の知識及び倫理観を身につけた第三者後見人、保佐人及び補助人(以下「市民後見人」という。)の候補者について、家庭裁判所に推薦するために作成する白老町市民後見人候補者名簿(様式第1号。以下「名簿」という。)の登録等に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(名簿への登録基準)
第2条 町長が名簿に登録することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 登録申請時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81条)の規定により本町の住民基本台帳に記録され、かつ居住していること。
(2) 市民後見人養成講座(厚生労働省が作成した市民後見人養成のための基本カリキュラムに準拠した市民後見人養成講座をいう。)を修了した者
(3) 成年後見制度及び高齢者、障害者等に対する福祉に理解がある者
ア 民法第20条に規定する制限行為能力者
イ 民法第847条に規定する欠格条項に該当する者
ウ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者
エ 町税等の滞納がある者
オ 白老町暴力団排除の推進に関する条例(平成26年条例第2号)第2条第2号の暴力団員、同条第3号の暴力団関係事業者
(登録の申請)
第3条 名簿への登録を希望する者は、白老町市民後見人候補者名簿登録(更新)申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により承認の決定をした者について、名簿に登録するものとする。
(登録の期間)
第6条 名簿への登録期間は、最長3年(登録日から3年を超えない期間)とし、更新を妨げない。
(登録の更新)
第7条 名簿の登録の更新を希望する登録者は、前条の登録期間が満了する前までに、申請書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その申請書の内容を審査した上でその可否を決定し、申請者に対して結果通知書により通知するものとする。
3 町長は、前項に規定する承認の決定をした登録者について、名簿の登録を更新するものとする。
(登録の抹消)
第8条 町長は、名簿登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を抹消するものとする。
(1) 白老町市民後見人候補者名簿登録抹消依頼書(様式第5号)を提出した場合
(2) 後見人、保佐人又は補助人として不適切な行為があったと認められた場合
(3) 第2条各号のいずれかの要件に該当しないことが明らかになった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合
(登録者の推薦)
第9条 町長は、名簿に登録されている者のうち、社会福祉法人等が実施する法人後見事業の支援員の業務、日常生活自立支援事業の生活支援員の業務又は市民後見人としての業務(以下「後見等業務」という。)を経験している者から当該事案の後見人等としてふさわしい者を市民後見人の候補者として、推薦書(様式第7号)により家庭裁判所へ推薦するものとする。
2 前項の規定による推薦は、候補者の意見を聴くとともに、白老町成年後見支援センター(以下「センター」という。)に設置する受任調整会議の審査を経て行うものとする。
(審査)
第10条 前条第2項の規定による審査は、次に掲げる事項について総合的に審査するものとする。
(1) 後見等業務の有無及び業務の状況
(2) センター等が実施する研修等の受講状況
(3) 苦情申し立て、裁判等の有無及び状況
(受任者の遵守事項)
第11条 前条に規定する審査を受けて推薦され、家庭裁判所に市民後見人として選任された者(以下「受任者」という。)は、次に掲げる事項を遵守して後見人等の活動に従事しなければならない。
(1) 受任している事案の成年被後見人等の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
(2) 後見監督人、保佐監督人、補助監督人又は家庭裁判所の指示に従うほか、成年後見人等としての活動状況をセンターに定期的に報告しなければならない。
(3) 当該業務に従事している期間及び当該期間の終了後において、成年被後見人又はその親族から財産の贈与、寄附又は借入れを受けてはならない。
(4) 後見等の業務を遂行するための知識及び技能の維持向上を目的としてセンターが実施する研修を受講しなければならない。
(5) センターが必要と判断した場合において、成年後見人等としての活動に関し、センターが指定する検査を受けなければならない。
(6) 成年被後見人等の権利を擁護する立場にある者として遵守しなければならない事項としてセンターがあらかじめ定めた事項に反してはならない。
2 前項の規定による報告及び撤回は、受任調整会議及び遵守事項に違反した受任者の意見を聴いたうえで行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、市民後見人の候補者の登録等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和6年9月1日から施行する。