○白老町鳥獣被害対策実施隊によるライフル銃所持許可申請に関する運用管理規程

令和6年11月29日

告示第72号

(目的)

第1条 この規程は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第9条第1項の規定に基づき設置された白老町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の隊員から、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第5条の2第4項第1号ロに規定する「事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲等を必要とする者」として、ライフル銃の所持許可申請があったときは、令和2年12月22日付け警察庁丁保発第209号「被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者及び認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者からの事業に対する被害を防止するためのライフル銃の所持許可申請への対応について(通達)」に基づき、ライフル銃の所持許可申請の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦書の交付対象者)

第2条 推薦書(様式第1号)(以下「推薦書」という。)の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 白老町に住民登録があること。

(2) 実施隊の隊員であり、一斉捕獲等に積極的に参加していること。

(3) 実施隊の隊員として有害鳥獣駆除(銃猟)の経験年数が5年以上であること。

(4) 過去に猟銃による違反歴や事故歴がないこと。

(推薦書の交付申請)

第3条 推薦書の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) ライフル銃所持許可推薦依頼書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 白老町鳥獣被害対策実施隊員の委嘱状の写し

(4) 狩猟免許状の写し

(5) 猟銃等所持許可証(以下「許可証」という。)の写し

(6) 対象鳥獣捕獲等参加証明書

(7) 申請時から過去1年間の実包管理簿の写し

2 町長は、前項に規定する所持許可申請書の提出があった場合は、速やかに所持許可申請の可否について審査を実施するものとし、北海道猟友会苫小牧支部白老部会に対して意見書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

3 町長は、審査の結果、推薦書の交付が適当であると認められた場合には、交付申請者に対し速やかに推薦書を交付するものとする。

(審査基準)

第4条 町における所持許可申請の可否に対する審査基準は、次のとおりとする。

(1) 白老町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に農林水産業等に係る被害の実態及び実施隊員が所持するライフル銃による獣類の捕獲等が行われることが定められていること。

(2) 交付申請者が、許可証若しくは従事者証の交付を受け、又は受ける見込みであること。

(3) 第3条第1項に規定する書類と本町における獣類による農林水産被害等の状況を照合し、総合的に判断した結果、ライフル銃を所持させた上で捕獲等に従事させる必要があると認められること。

(所持許可申請)

第5条 第3条第3項の規定に基づき推薦書の交付を受けた者は、速やかに苫小牧警察署へ次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 推薦書

(2) 白老町鳥獣被害防止計画

(3) 白老町緊急捕獲等計画

(4) 対象鳥獣捕獲等参加証明書

(5) 対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書

(ライフル銃の保管及び管理)

第6条 ライフル銃の保管及び管理については、次のとおりとする。

(1) 当該ライフル銃の保管については、個人保管とする。

(2) ライフル銃の所持許可を受けた者は、ライフル銃の出し入れ状況をライフル銃管理表(様式第5号)に記録するものとする。

(3) ライフル銃の所持許可を受けた者は、当該年度の3月1日から3月末日までにライフル銃管理表(様式第5号)を町の担当者に提出し、確認を受けなければならない。

(ライフル銃の使用)

第7条 ライフル銃の所持許可を受けた者は、事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲等をする場合及びそのために必要な射撃練習を行う場合に限り、当該ライフル銃を使用することができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年12月1日から施行する。

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白老町鳥獣被害対策実施隊によるライフル銃所持許可申請に関する運用管理規程

令和6年11月29日 告示第72号

(令和6年12月1日施行)