○白老町和牛繁殖経営体緊急支援事業補助金交付要綱

令和6年12月13日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町内において家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第2条に規定される家畜伝染病の発生により、繁殖経営が圧迫されている畜産農家に対し、緊急的な支援を目的として、予算の範囲内で補助金を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 法第2条に規定される牛ヨーネ病が発生した対策農場であること。

(2) 町内に所在地及び畜舎を置き、主たる経営が和牛繁殖素牛生産を営む経営体であること。

(3) 補助金の交付を申請する日の属する年度(以下「事業年度」という。)の前年度2月1日時点における肉用牛繁殖雌牛の飼養頭数が200頭未満の経営体であること。

(4) 継続して和牛繁殖素牛生産を行うことが確実と見込まれる者であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1頭につき50,000円とする。

(補助対象頭数)

第4条 補助対象頭数については、事業年度の前年度1月1日から事業年度12月31日までの期間において、法第17条第1項の規定により、殺処分を命ぜられた繁殖雌牛(以下「補助対象牛」という。)とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業年度の1月31日までに、白老町和牛繁殖経営体緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象牛の基本又は本原登録証明書若しくは登録証明書交付前の場合においては、子牛登記証明書の写し

(2) 補助対象牛の殺処分命令書(知事命令)の写し

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに、白老町和牛繁殖経営体緊急支援事業補助金交付決定通知(様式第2号)を申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が虚偽の方法により補助金の交付を受け、若しくは受けようとした場合、又は次回の法第5条の規定に基づく法定検査実施以前に繁殖素牛経営等を廃業又は離農した場合には、当該交付決定者に対して、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この告示は、令和6年12月13日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日に、その効力を失う。

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白老町和牛繁殖経営体緊急支援事業補助金交付要綱

令和6年12月13日 告示第73号

(令和6年12月13日施行)