○白老町家畜伝染病防疫対策機材貸出要綱

令和6年12月19日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が所有する家畜伝染病防疫対策機材(以下「防疫機材」という。)を貸し出すことにより、家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第2条に規定される家畜伝染病の発生及びまん延防止対策を推進し、本町の畜産経営の安定的な発展に寄与することを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(貸出機材)

第2条 貸出しする防疫機材は、別表のとおりとする。

(貸出対象者)

第3条 防疫機材の貸出し対象者は、町内に所在地を置き、法第2条に規定する家畜を飼養している個人又は法人とする。

(貸出の申請)

第4条 防疫機材の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家畜伝染病防疫対策機材借用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、貸出期間が他の申請者と重複する場合は、先着順によるものとする。

(貸出の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、家畜伝染病防疫対策機材貸出許可書(様式第2号)により、申請者に通知し、防疫機材を貸出しするものとする。

2 町長は、防疫機材の適正な管理を行うため、家畜伝染病防疫対策機材貸出整理簿(様式第3号)により整理し、貸出し状況を明確にするものとする。

(貸出期間等)

第6条 防疫機材の貸出期間は、2週間以内とする。

2 町長は、防疫機材を借り受けた者(以下「借受者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸出しを中止し、及び返却させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により貸出しを受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 公用又は公共用に緊急的に防疫機材を使用する必要が生じたとき。

(費用の負担)

第7条 防疫機材の貸出しは、無料とする。

(防疫機材の返却)

第8条 借受者は、貸出しを受けた防疫機材に破損及び異常等がないかを確認し、清掃を行った後、第6条に規定する貸出期間内に、指定された場所に家畜伝染病防疫対策機材使用報告書(様式第4号)を添えて返却しなければならない。

(防疫機材の破損等)

第9条 借受者は、防疫機材を破損又は紛失したときは、借受者の負担において修理又は賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(免責)

第10条 町長は、借受者の防疫機材の使用により生じた事故に対しては、その責任を負わない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、示達の日から施行する。

別表(第2条関係)

防疫機材名

数量

石灰乳塗布機

石灰乳塗布機本体

3台

充電式空気入れ

3台

攪拌機

1台

石灰散布機

石灰散布機本体

1台

アルミブリッジ

2枚

画像

画像

画像

画像

白老町家畜伝染病防疫対策機材貸出要綱

令和6年12月19日 告示第74号

(令和6年12月19日施行)