○白老町家畜伝染病防疫対策機材貸出要綱
令和6年12月19日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が所有する家畜伝染病防疫対策機材(以下「防疫機材」という。)を貸し出すことにより、家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第2条に規定される家畜伝染病の発生及びまん延防止対策を推進し、本町の畜産経営の安定的な発展に寄与することを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(貸出機材)
第2条 貸出しする防疫機材は、別表のとおりとする。
(貸出対象者)
第3条 防疫機材の貸出し対象者は、町内に所在地を置き、法第2条に規定する家畜を飼養している個人又は法人とする。
(貸出の申請)
第4条 防疫機材の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家畜伝染病防疫対策機材借用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、貸出期間が他の申請者と重複する場合は、先着順によるものとする。
2 町長は、防疫機材の適正な管理を行うため、家畜伝染病防疫対策機材貸出整理簿(様式第3号)により整理し、貸出し状況を明確にするものとする。
(貸出期間等)
第6条 防疫機材の貸出期間は、2週間以内とする。
2 町長は、防疫機材を借り受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸出しを中止し、及び返却させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により貸出しを受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 公用又は公共用に緊急的に防疫機材を使用する必要が生じたとき。
(費用の負担)
第7条 防疫機材の貸出しは、無料とする。
(防疫機材の破損等)
第9条 借受者は、防疫機材を破損又は紛失したときは、借受者の負担において修理又は賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
(免責)
第10条 町長は、借受者の防疫機材の使用により生じた事故に対しては、その責任を負わない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、示達の日から施行する。
別表(第2条関係)
防疫機材名 | 数量 | |
石灰乳塗布機 | 石灰乳塗布機本体 | 3台 |
充電式空気入れ | 3台 | |
攪拌機 | 1台 | |
石灰散布機 | 石灰散布機本体 | 1台 |
アルミブリッジ | 2枚 |