○白老町自治体国際協力促進事業補助金交付要綱
令和6年5月28日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、国際交流が友好・親善交流にとどまらず、専門知識、人材等を活用した国際協力活動を図るため自治体国際協力促進事業(モデル事業)助成要綱に基づき実施する事業に対する補助金の交付について、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 国際交流及び国際協力活動を行うことにより白老町に寄与する町内の団体
(2) NGO(町民等により自発的に組織された非営利団体)
(3) その他町長が適当と認めた団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 白老町又は地域国際化協会等と連携して実施する国際協力事業(事前調査事業を含む。)
(2) 新規事業又は事業内容の拡充が図られる継続事業であり、事業趣旨・内容等が他の自治体等のモデルケースとなりえる先駆的事業であること。
(3) その他町長が特に認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるもののうち、特定の財源を除いた自己負担にかかる経費とする。
2 補助金の交付の対象とならない経費は次に掲げるものとする。
(1) 補助対象者から支出する補助金
(2) 他用途に転用可能な備品購入費
(3) 職員等の人件費、光熱水費、家賃及び定期刊行物発行に要する経費等の補助対象者の通常運営に要する経常の経費
(4) 交流会、招宴、記念品及び土産などを含む交際費
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業を遂行する上で必要性が認められない経費及び補助金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の10分の10以内とし、補助限度額を300万円とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年5月28日から施行する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
人件費 | 事業を実施するために専任で雇用するスタッフの人件費 | 10分の10以内 | 300万円 |
旅費 | 打合せ等の国内旅費、海外派遣の渡航費、研修生受入旅費及び宿泊費、査証申請費用、白老町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第10号)に規定する旅費以内の金額 | ||
食糧費 | 研修生の研修期間中の食事代 | ||
報償費 | 講師等の謝礼金 | ||
賃借料 | 会議会場賃借料、研修等にかかる車両賃借料 | ||
消耗品費 | 事業実施にかかる消耗品 | ||
通信運搬費 | 事業実施にかかる郵便代、電話代、資材運搬費 | ||
印刷製本費 | 報告書等の印刷費 | ||
委託費 | 現地調査・施策立案に要する委託料、通訳・翻訳委託料 | ||
保険料 | 海外派遣にかかる海外傷害旅行保険料 | ||
負担金 | 事業実行組織への運営費負担 ※使途を明示するものとする。 | ||
その他 | その他実施に要する費用で町長が適当と認めるもの |