○白老町調整給付室設置規程
令和6年5月31日
訓令第17号
(設置及び目的)
第1条 「低所得者支援及び定額減税を補足する給付について」(令和5年12月14日付け内閣官房令和5年経済給付金等事業企画室事務連絡)において示された定額減税と合わせて実施する定額減税を補足する給付金の支給事務等を取り扱うため、白老町行政組織規則(平成25年規則第10号)第2条第3項の規定により、調整給付室(以下「給付室」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 給付室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 納税者及び配偶者を含めた扶養家族に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回るものに対し、当該上回る額の合算額を基礎として、1万単位で切り上げて算定した額を支給する事務
(2) 前号の事務に係る補助金等の事務
(職員)
第3条 給付室に室長及びその他の職員を置く。
(職務)
第4条 室長は、室の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(所管)
第5条 給付室の所管は、企画財政課とする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。