○白老町私有林等整備事業補助金交付要綱
令和6年6月3日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、森林環境譲与税を活用し、森林の有する多面的機能の維持、増進を図ることを目的に町内の私有林において実施される森林整備事業に対して交付する私有林等整備事業補助金(以下「補助金」という。)について、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。ただし、国庫補助事業の対象とならない施行地を優先することとする。
(1) 人工造林 優良な育成単層林の人工林の造成を目的として行う地拵え、植栽(大苗の植栽を含む。)、播種、施肥、低質林等における前生樹の伐倒、除去とする。
(2) 樹下植栽等 次のいずれかに該当するものとする。
ア 優良な育成複層林の造成を目的として上層林が3齢級以上の林分(「長期育成循環施業の実施について」(平成13年3月30日付け12林整整第718号林野庁長官通知)に定める長期育成循環施業の対象森林にあっては上層木が10齢級以上の人工林)において行う地拵え、樹下への苗木の植栽又は播種、施肥、不良木の淘汰、植栽・播種に伴って行う地表かき起こし及び不用萌芽の除去とする。
イ 天然更新による森林の育成を目的として行う地拵え、天然稚幼樹の発生・育成を促す地表かき起こし及び稚幼樹が少ない場合の植栽(植栽後の確実な成林を図るため必要があるときは大苗の植栽)又は播種、施肥、不用萌芽・不用木の除去、不良木の淘汰、巻枯らし及び林木の枝葉の除去とする。
(3) 補植等 野生鳥獣の食害等又は気象害等により20%以上枯損等の被害を受けた林分において行う人工造林等とする。
(4) 下刈り 植栽により更新した3齢級以下(複層林においては下層木が5齢級以下)の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下(複層林においては下層木が8齢級以下)の林分において行う雑草木の除去及びこれに併せて行う施肥とする。
(5) 除伐 下刈りが終了した5齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰とする。
(6) 保育間伐 12齢級以下の林分又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において行う適正な密度管理を目的とする不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰とする。
(7) 間伐 適正な密度管理を目的として12齢級以下(ただし、地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る森林、立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林についてはこの限りではない。)の林分又は森林法第11条第1項に規定する森林経営計画に基づいて行うものであって白老町森林整備計画に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積とする。
(8) 枝打ち 次のいずれかに該当するものとする。
ア 7齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去
イ 12齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去
(9) 鳥獣害防止施設等整備
ア 施設等整備 健全な森林の造成・保全を目的として行う野生鳥獣による森林被害の防止、野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止施設等の整備とする。
イ 施設改良 既設の鳥獣害防止施設(白老町森林整備計画に定められる鳥獣害防止森林区域のものに限る。)の改良とする。
(10) 森林作業道整備 継続的に使用され、かつ、「森林作業道作設指針の制定について」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき北海道が作成した森林作業道作設指針に適合する作業道(以下「森林作業道」という。)の開設及び改良(暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により被害を受け通行不能となった森林作業道の復旧を含む。以下同じ。)とする。
(11) 森林作業道草刈り 既設の森林作業道又は森林作業道に準ずる作業道の車両の通行を維持するために森林作業道の幅員に侵入した草、笹、灌木等の除去とする。
(1) 森林所有者
(2) 森林組合
(3) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第8号に規定する団体
(補助金交付額)
第4条 町長は、本事業の実施に要する経費の一部を事業主体に補助するものとし、補助金の交付額については、北海道が定める造林事業標準単価(以下「標準単価」という。)に「森林環境保全整備事業における標準単価の設定等について」(平成23年3月31日22林整整第857号林野庁森林整備部整備課長通知)に基づく間接費率を乗じた額を標準単価に加算し求めた標準経費に補助率として68%を乗じて算定するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする事業主体は、原則として事業の終了後、速やかに町長が別に定める書類を添付して補助金の交付申請を行うものとする。
(竣工検査)
第6条 町長は、前条の交付申請のあったものについて、白老町私有林等整備事業竣工検査要領(令和6年訓令第19号)に基づき竣工検査(以下「検査」という。)を行うものとする。
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は、検査の結果に基づいて、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定を行うものとし、速やかにその結果を通知し補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備、森林資源循環利用林道整備事業又は林業専用道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合
(2) 森林経営計画の認定の取消しを受けた場合
(3) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める場合
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。