○白老町立小中学校適正配置検討委員会設置要綱

令和6年5月31日

教委訓令第6号

(設置)

第1条 白老町の小中学校適正配置を検討するため、白老町立小中学校適正配置検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、白老町立小中学校の適正配置について検討し、教育長に対して提言を行うものとする。

(委員)

第3条 検討委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育長が委嘱する。

(1) 白老町内のPTA及び保育園、幼稚園父母会関係者

(2) 適正配置対象校の存する地区の住民

(3) 教育関係者

(4) 学識経験者

(5) その他教育長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、その付記事項の検討が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りではない。

(謝金等)

第7条 教育長は、会議に出席した委員に対して別に定めるところにより、予算の範囲内で謝金及び旅費を支払うものとする。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

白老町立小中学校適正配置検討委員会設置要綱

令和6年5月31日 教育委員会訓令第6号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年5月31日 教育委員会訓令第6号