○白老町立小中学校適正配置検討委員会設置要綱
令和6年5月31日
教委訓令第6号
(設置)
第1条 白老町の小中学校適正配置を検討するため、白老町立小中学校適正配置検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、白老町立小中学校の適正配置について検討し、教育長に対して提言を行うものとする。
(委員)
第3条 検討委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育長が委嘱する。
(1) 白老町内のPTA及び保育園、幼稚園父母会関係者
(2) 適正配置対象校の存する地区の住民
(3) 教育関係者
(4) 学識経験者
(5) その他教育長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、その付記事項の検討が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りではない。
(謝金等)
第7条 教育長は、会議に出席した委員に対して別に定めるところにより、予算の範囲内で謝金及び旅費を支払うものとする。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。