○白老町運動・スポーツ習慣化促進事業推進委員会設置要綱
令和6年7月22日
教委訓令第7号
(設置)
第1条 多くの町民が運動やスポーツに興味・関心を持ち、習慣化を通して健康増進に繋げる取組みを推進するため、各関係組織及び所管課等の円滑な調整のなかで効果的な運動・スポーツ習慣化促進事業(以下「事業」という。)を実施する組織として、白老町運動・スポーツ習慣化促進事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 事業実施計画の策定及び事業の実施に関すること。
(2) 事業の実施における関係団体との連絡調整に関すること。
(3) 事業の進行管理、評価及び検証並びに必要な見直しに関すること。
(4) その他事業に関して必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員16名以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 運動・スポーツ実践者
(3) 地域福祉及び医療関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(書面による会議)
第7条 委員長は、必要と認めた場合には、書面による会議を行うことができる。
2 書面による会議は、委員の回答の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、書面による会議を行った場合は、その結果を書面により速やかに委員に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員会の委員は、事業に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(謝金等)
第9条 教育長は、会議に出席した委員に対して別に定めるところにより、予算の範囲内で謝金及び旅費を支払うものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、生涯学習課が行うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。