○白老町軽費老人ホーム設置及び運営に関する要綱

平成22年11月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の趣旨に従い、老人福祉法(昭和38年法律第133号。)第20条の6に規定する軽費老人ホームの設置及び運営について基本的事項を定めることにより、適正な軽費老人ホームの設置及び運営を図ることを目的とする。

(軽費老人ホームの設置及び運営)

第2条 法第62条第1項の規定による軽費老人ホームの設置の届出をしようとする者は、軽費老人ホーム設置届(様式第1号)に関係書類を添付して、事業の開始前に町長に届出を行うものとする。

2 法第62条第2項の規定による軽費老人ホームの設置及び経営の許可の申請をしようとする者は、軽費老人ホーム設置許可申請書(様式第2号)に関係書類を添付して、事業の開始前に町長に申請を行うものとする。

3 軽費老人ホームの運営に関する具体的な内容等については、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)に基づくものとする。

(軽費老人ホームに係る変更)

第3条 法第63条第1項の規定による軽費老人ホームに係る変更の届出をしようとする者は、軽費老人ホーム事業変更(廃止)(様式第3号)により変更の日から1か月以内に町長に届出を行うものとする。

2 法第63条第2項の規定による軽費老人ホームに係る変更の許可の申請をしようとする者は、軽費老人ホーム事業変更許可申請書(様式第4号)により町長に申請を行うものとする。

(軽費老人ホームの廃止)

第4条 法第64条の規定による軽費老人ホームに係る廃止の届出をしようとする者は、軽費老人ホーム事業変更(廃止)届により、廃止の日の1か月前までに町長に届出を行うものとする。

(指導及び監査)

第5条 町長は、軽費老人ホームの経営者(以下「経営者」という。)に対し、監査を行い、当該軽費老人ホームの設置及び運営に関し、必要な指導を行うことができる。

2 監査の具体的な方法等については、町長が別に定める。

(改善措置結果報告)

第6条 経営者は、法第71条の規定によって施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいてとった処置について、措置結果報告書(様式第5号)により当該命令を受けた日から30日以内に、町長に報告しなければならない。

(業務報告)

第7条 経営者は、毎年度の事業計画書及び予算書を年度開始1か月前までに、事業成績書及び決算書を年度終了後2か月以内に、それぞれ町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令達の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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白老町軽費老人ホーム設置及び運営に関する要綱

平成22年11月1日 訓令第22号

(平成22年11月1日施行)