○軽費老人ホーム利用料に関する基準
平成22年11月1日
訓令第23号
第1 基本利用料
(1) 軽費老人ホームにおける利用者1人1か月当たりの基本利用料は、次項以下に定める生活費、サービスの提供に要する費用及び居住に要する費用の合計額以下とすること。
(2) 必要に応じ、11月から3月までの間に限り、暖房費を徴することができるものとし、その1か月当たりの額は、生活費中冬期加算額の欄に掲げる額以下とすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別なサービスに要する費用は、その実費を利用者の負担とすることができるものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用者の不当な負担となる条件を課してはならないこと。
第2 生活費(月額)
1人当たりの額 | 冬期加算額(11月から3月まで) |
44,810円 | 8,810円 |
第3 サービスの提供に要する費用(月額)
(1) 単独・併設設置
単独設置 | 併設設置 | ||||
介護職員1欠 | 介護職員1欠 | ||||
入所定員 | サービスの提供に要する費用 | サービスの提供に要する費用 | 入所定員 | サービスの提供に要する費用 | サービスの提供に要する費用 |
人 | 円 | 円 | 人 | 円 | 円 |
― | ― | ― | 10―14 | 133,300 | 91,300 |
― | ― | ― | 15―19 | 89,300 | 60,800 |
20 | 128,900 | 107,900 | 20―29 | 84,500 | 63,700 |
21―30 | 86,400 | 71,800 | 30 | 61,400 | 47,300 |
31―40 | 75,600 | 65,100 | 31―40 | 56,800 | 46,400 |
41―50 | 67,300 | 58,900 | 41―50 | 45,700 | 37,300 |
51―60 | 56,900 | 49,900 | 51―60 | 38,300 | 31,300 |
61―70 | 53,800 | 47,800 | 61―70 | 33,000 | 27,000 |
71―80 | 47,200 | 42,000 | 71―80 | 29,100 | 23,800 |
81―90 | 46,700 | 42,100 | 81―90 | 30,700 | 25,900 |
91―100 | 42,100 | 38,100 | 91―100 | 27,700 | 23,500 |
101―110 | 40,500 | 36,800 | 101―110 | 26,800 | 23,000 |
111―120 | 37,300 | 33,800 | 111―120 | 24,600 | 21,200 |
121―130 | 37,800 | 34,600 | 121―130 | 26,200 | 23,000 |
131―140 | 35,200 | 32,200 | 131―140 | 24,500 | 21,500 |
141以上 | 33,900 | 31,100 | 141以上 | 23,800 | 21,000 |
(注1) 介護職員1欠とは、介護職員1名を配置しない場合をいう。
(注2) 併設設置とは、特別養護老人ホームを併設する場合をいう。
(2) 特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合
共通職員単価 | 直接処遇職員単価 | ||||
ア 単独設置 | イ 併設設置 | ウ 単独・併設共通 | |||
入所定員 | サービスの提供に要する費用 | 入所定員 | サービスの提供に要する費用 | 一般利用者数 | サービスの提供に要する費用 |
人 | 円 | 人 | 円 | 人 | 円 |
― | ― | 10―14 | 25,700 | ― | ― |
― | ― | 15―19 | 17,600 | ― | ― |
20 | 75,100 | 20―29 | 30,700 | 20以下 | 32,300 |
21―30 | 50,500 | 30 | 25,500 | 21―30 | 21,100 |
31―40 | 38,200 | 31―40 | 19,400 | 31―40 | 26,300 |
41―50 | 37,300 | 41―50 | 15,800 | 41―50 | 21,000 |
51―60 | 32,000 | 51―60 | 13,300 | 51―60 | 17,500 |
61―70 | 32,400 | 61―70 | 11,600 | 61―70 | 15,000 |
71―80 | 28,500 | 71―80 | 10,400 | 71―80 | 13,100 |
81―90 | 25,400 | 81―90 | 9,400 | 81―90 | 16,300 |
91―100 | 23,000 | 91―100 | 8,500 | 91―100 | 14,700 |
101―110 | 23,100 | 101―110 | 9,400 | 101―110 | 13,300 |
111―120 | 21,300 | 111―120 | 8,700 | 111―120 | 12,200 |
121―130 | 19,700 | 121―130 | 8,100 | 121―130 | 14,700 |
131―140 | 18,300 | 131―140 | 7,600 | 131―140 | 13,600 |
141以上 | 18,200 | 141以上 | 8,100 | 141以上 | 12,700 |
(注1) 上記単価のうち、特定施設入居者生活介護対象の利用者についてはア又はイの共通職員単価によるものを、また、それ以外の一般利用者については、ア又はイにウの直接処遇職員単価を加えたものをサービスの提供に要する費用とする。
(注2) 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)に基づき介護職員1名を置かないこととした場合も上表による。
第4 居住に要する費用(月額)
(1) 居住に要する費用の設定及び支払い方法
ア 居住に要する費用の設定は、次のいずれかの方式を選択して得ることとし、利用者本人の意向に十分配慮しつつ、原則として分割方式をとらなければならない。
(ア) 一括方式
建設年次の施設整備費から、国庫補助、都道府県補助、民間施設給与等改善費の管理費加算額等のうち借入金返還予定額、都道府県等の借入金返還助成額等公的補助額を差し引いた設置者負担額の範囲内の額を利用者数等に応じて配分した額(以下「居住費基礎額」という。)を一括納入する方式である。なお、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条第1項の規定に基づき選定され、施設の貸与を受けて運営している場合には、上記「建設年次の施設整備費」とあるのを「施設及び施設用地の賃借料総額を現在価値で換算した額」と読み替えるものとする。
(イ) 分割方式
居住費基礎額に一定の期間の月数(20年を標準とする。)の利息を加えた額を当該月数で除して得た額を定期的に納入する方式
(ウ) 併用方式
居住費基礎額のうち、一定の額を一括納入させるとともに、残余の額に一定の期間の月数(20年を標準とする。)の利息を加えた額を当該月数で除して得た額を定期的に納入する方式
イ この居住に要する費用の設定は、上限を示したものであり、その範囲内で地域のニーズ等を勘案し、設定することは差し支えないこと。
ウ 当初からの利用者との均衡及び施設の老朽化に伴う修繕費、改築等に要する費用が必要となること等に鑑み、軽費老人ホームが開所し、一定期間経過した後入所する者についても、居住費基礎額の範囲内で居住に要する費用を設定して差し支えないこと。
エ 利用者が一定の期間(20年を標準とする。)未満の期間以内に退所した場合においては、一括方式で支払われた居住に要する費用又は併用方式による一括納入金を一定の期間(20年を標準とする。)から経過期間を差し引いた期間に応じ、均等払いで退所時に利用者に返還すること。なお、軽費老人ホーム単独経営の社会福祉法人など財政基盤が十分でないと判断される場合であって、かつ、着工時において相当数の利用者が確保されていない場合については、十分な利用者を確保し、安定的な経営が見込まれるまでの間について、入居金の返還債務について銀行保証等が付されていること。
(2) 居住に要する費用の減額
居住に要する費用は、利用者の所得の低い場合や夫婦で利用する場合等、利用者の実態に応じ、一定の範囲内で減額しても差し支えないものであること。
第5 サービスの提供に要する費用の助成
サービスの提供に要する費用の一部については、利用者本人の所得に応じて助成を行うものとし、助成基準額は、サービスの提供に要する費用から、次表に掲げる本人からのサービスの提供に要する費用徴収額を差し引いた額とする。
本人からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)
対象収入による階層区分 | 本人からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額) | |
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,000円 |
12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,000円 |
13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 64,000円 |
14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 71,000円 |
15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 78,000円 |
16 | 2,900,001円~3,000,000円 | 85,000円 |
17 | 3,000,001円~3,100,000円 | 92,000円 |
18 | 3,100,001円以上 | 全額 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費、当該施設における特定施設入居者生活介護の利用者負担分等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 対象収入及び必要経費については老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いについて(平成18年1月24日老発第0124004号)の「1「対象収入」について」の取扱いによるほか、老人保護措置費の費用徴収基準の取扱い細則について(平成18年1月24日老計発第0124001号)の第2の1の(1)「「前年」の対象収入の取扱い」、(3)「収入として認定するものの取扱い」、(4)「必要経費の取扱い」に準じ取扱うこと。
(注3) 本人からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)は、上表により求めた額とする。ただし、その額が当該施設におけるサービスの提供に要する費用を超えるときは、当該施設のサービスの提供に要する費用(月額)を本人からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)とする。
(注4) 夫婦で利用する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれのサービスの提供に要する費用徴収額については、上記表の額から30%減額した額を本人からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)とする。この場合100円未満の端数は切り捨てとする。
(注5) 利用料の負担が困難な状況である者については、必要に応じて生活保護担当部局と連携し、生活保護の申請手続等の援助等を行うこと。
第6 各種加算額等
以下の各種加算額等については、それぞれの要件に該当する場合、上記のサービスの提供に要する費用(月額)に合算すること。
(1) 寒冷地加算
寒冷地加算として毎月660円を加える。
(2) 事務用冬期採暖費
冬期の事務用採暖にかかる費用として、毎月180円を加える。
(3) 単身赴任手当加算
職員のうち単身赴任者が存する施設であって、生活保護施設等における単身赴任手当の加算について(平成2年6月18日社施第87号厚生省社会局長、大臣官房老人保健福祉部長通知)に定めるところに準じて単身赴任手当加算を必要とするものと認定された施設を対象とし、同通知に掲げる額を当該施設の定員で除して得た額を加える。
(4) 民間施設給与等改善費
社会福祉施設における民間施設給与等改善費の取扱について(昭和63年5月27日社施第84号厚生省社会局長通知)に定めるところに準じて民間施設給与等改善費の加算を必要とするものと認定された施設については、サービスの提供に要する費用、寒冷地加算、事務用冬期採暖費、単身赴任手当加算の合算額に、同通知に定めるところに準じて決定された加算率を乗じて得た額(円未満切捨て)を民間施設給与等改善費として加える。ただし、加算率については、同通知に定めるところの基本分のうち、管理費加算分2%とあるのを1%と読み替えることとする。また、同通知にかかわらず毎年度当初において高額繰越金等を有する施設については、4月から翌年3月分まで上記の民間施設給与等改善費を停止するものとする。なお、特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設については、特定施設入居者生活介護の対象者について、共通職員のみにより算定した民間施設給与等改善費を算定し、それ以外の利用者との単価と区分して用いること。
(5) 降灰除去費
活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)に基づき、降灰防除地域の指定を受けた地域に所在する施設を対象とし、次により算出した額を加える。
139,970円×定員×12
附則
この訓令は、令達の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。